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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0004470 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

医療費と介護サービス費の自己負担額を世帯合算した額が高額になった場合には、申請をすることにより、新たに定められた世帯の自己負担限度額を超えた金額が支給される制度です。

制度の内容

表1
内容 医療および介護の両制度による自己負担額がある世帯において、医療費と介護サービス費の自己負担が一定の上限額を超える場合には、申請により、各保険者から支給されます。
ただし、差額ベット代、食費や居住費等は合算の対象となりません。
算定対象
(世帯)
同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。
(住民票が同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している人とは合算ができません。国民健康保険、職場の健康保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度では、それぞれ別世帯として計算されます。)
対象期間 8月1日~翌年7月31日までの12カ月間の利用実績
世帯負担の上限額 年齢区分や所得区分によって異なります(下表のとおり)
手続き 保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。後期高齢者医療保険の方で対象となる人には申請のご案内と申請書をお送りします。
申請に必要なもの
  • 申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカードなど。顔写真がなければ本人確認できるもの2点)
  • 支給される場合の振込先となる銀行口座がわかるもの
  • 【代理人申請の場合】委任状(申請書最下部)または代理権の確認ができるもの(本人のマイナンバーカードなど。顔写真がなければ本人確認できるもの2点)

高額合算制度における世帯の自己負担限度額

※8月1日から翌年7月31日までの12カ月間の上限額です。

表2
医療保険の所得区分 長寿医療制度
+介護保険
国民健康保険または
被用者保険
(世帯内70歳~74歳)
+介護保険
国民健康保険または
被用者保険
(世帯内70歳未満)
+介護保険
現役並み所得者III 212万円 212万円 ア 212万円
現役並み所得者II 141万円 141万円 イ 141万円
現役並み所得者I 67万円 67万円 ウ 67万円
一般 56万円 56万円 エ 60万円
低所得者II
(住民税非課税世帯)
31万円 31万円 オ 34万円
低所得者I
(住民税非課税世帯)
19万円 19万円

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