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愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

ページID:0045860 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を捨てたり(遺棄する)、虐待する行為は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、違反すると拘禁刑や罰金に処せられます。

 

※愛護動物とは

1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 2 .その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

犯罪行為と罰則

 

〇愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合
 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

〇愛護動物を遺棄・虐待した場合
 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金​

 

遺棄・虐待とは

〇遺棄
遺棄とは、愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に隔離することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のこと。
 
〇虐待
虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせず放置したり、十分なエサや水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
 
 
積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
〇殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
〇心理的抑圧、恐怖を与える
〇酷使
〇健康管理をしないで放置
〇病気を放置
〇世話をしないで放置

獣医師による通報義務

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられた、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事などの関係機関に通報しなければなりません。

 

動物の虐待等に関する通報・相談窓口

動物の遺棄や虐待を見つけた場合は、保健所と警察署へ通報してください。
特に、段ボールに子猫が入れられて捨てられているなど、遺棄された動物を見つけた場合は、ご自身で保護せず、すぐに通報をお願いします。

 

○鳥取市保健所 生活安全課

 【電話】0857-30-8551 【ファクシミリ】0857-20-3962

○お近くの警察署(鳥取県警察本部ホームページ)

 https://www.pref.tottori.lg.jp/119138.htm<外部リンク>

 

環境省作成 啓発ポスター

動物の遺棄・虐待抑止ポスター

▶ポスターのダウンロードはこちら動物虐待ポスター(鳥取市×東部管内警察署) [PDFファイル/1.28MB]

鳥取市作成 啓発ポスター

獣医療関係者向け

獣医向けの虐待通報ポスター

▶ポスターのダウンロードはこちら 獣医向け虐待通報ポスター(鳥取市×東部管内警察署) [PDFファイル/689KB]

 

一般の方向け

市民向け 虐待通報ポスター

▶ポスターのダウンロードはこちら 虐待通報ポスター(鳥取市×東部管内警察署) [PDFファイル/1.45MB]

関連リンク

○環境省ホームページ(虐待や遺棄の禁止)

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html<外部リンク>

○鳥取県ホームページ(動物の虐待や遺棄は犯罪です)

https://www.pref.tottori.lg.jp/288845.htm<外部リンク>

 

 

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