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ストーカー総合対策が改訂されました

ページID:0046919 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

令和8年7月にストーカー総合対策が改訂されました。

令和8年7月28日、社会全体でストーカー対策をより一層強力に推進するため、ストーカー総合対策が改訂されました。

被害者等からの相談対応の充実等(一部抜粋)

  • 警察本部・警察署の実行的な対処体制の確立、事案を担当する警察官等の充実
  • GPS機器等や紛失防止タグを悪用した位置情報無承諾取得等への厳正な対処
  • 一定の加害者へのGPS機器等の装着により、加害者が被害者等に接近した場合に被害者等に通知される仕組み等の新たな被害者保護措置の導入に関する検討の推進 等

加害者対策の推進(一部抜粋)

  • 禁止命令等を受けた加害者全員に対する近況等把握のための連絡の実施
  • 禁止命令等を受けた加害者全員等に対する治療・カウンセリングの受診等の働き掛け
  • 公認心理師協会等からのカウンセラーの派遣等、関係機関・団体との連携の推進 等

 

警察庁ホームページ ストーカー総合対策の改訂について<外部リンク>

ストーカー総合対策【概要版】 [PDFファイル/430KB]

ストーカー総合対策 [PDFファイル/256KB]

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