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育児期間の国民年金保険料免除について
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)が育児期間中に保険料が免除される制度が令和8年(2026年)10月から始まりました。
お子さま(実子・養子)を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。
育児免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、申出をすればこの期間は免除を受けていても付加保険料の納付をすることができます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合
1)令和9年4月から令和9年7月(4カ月間)が産前産後免除期間
2)令和9年8月から令和10年4月(9カ月間)が育児免除期間
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合
令和9年5月から令和10年4月(12カ月間)が育児免除期間
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親等に委託されている要保護児童も該当します。
届出先
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市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
※令和8年11月30日から、窓口受付時間の短縮を試行実施します。
受付時間 平日午前8時45分から午後4時30分まで -
各総合支所 市民福祉課窓口
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで -
年金事務所
手続きに必要なもの
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基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
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手続きする人の本人確認書類(免許証など)
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被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
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被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)
以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。(※2)
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
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様式
国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届 [PDFファイル/629KB]
記入例
【産前産後免除該当届】国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届 [PDFファイル/256KB]
【育児免除該当届】国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届 [PDFファイル/262KB]
【育児免除終了届】国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届 [PDFファイル/303KB]
届出様式は、年金事務所または市役所の国民年金担当窓口にも備え付けてあります。
マイナポータルでも保険料免除の届出ができます
マイナポータルを利用して、育児免除制度の届出ができます。
利用にはマイナポータルの開設が必要です。
関連リンク
外部リンク
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日本年金機構(国民年金保険料の育児免除制度)<外部リンク>
-
日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)<外部リンク>
-
日本年金機構(国民年金の電子申請について)<外部リンク>


