本文
歯科技工士法施行規則の一部改正に伴う歯科技工所番号の付与について
歯科技工所番号の付与について
近年、開設者の届出が行われていない歯科技工所の存在が報告されており、国民に安心・安全な補てつ物を提供する観点から、歯科技工所の質を担保するために歯科技工士法施行規則が改正されました。これに伴い、届出された歯科技工所に歯科技工所番号を附番しました。
改正省令の施行日である令和8年10月1日より、歯科技工指示書を作成する歯科医師においては、歯科技工所番号を歯科技工指示書に記載いただく必要がありますので、必要に応じて別添の歯科技工所一覧をご確認いただきますようお願い申し上げます。
改正省令の施行日である令和8年10月1日より、歯科技工指示書を作成する歯科医師においては、歯科技工所番号を歯科技工指示書に記載いただく必要がありますので、必要に応じて別添の歯科技工所一覧をご確認いただきますようお願い申し上げます。


