ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第一種動物取扱業

ページID:0005073 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、有償・無償問わず、事業者の営利を目的として、反復・継続して動物の取扱いを行う、社会通念上、 業として認められる行為のことをいいます。

※ペットシッター、出張訓練士など、動物又はその飼養施設を持たない場合であっても対象となります。

鳥取県東部地域(鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町)で第一種動物取扱業を営む場合は、鳥取市長の登録を受けなければなりません。

取り扱う動物の範囲

第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。

(※実験動物、産業動物を除く)

規制を受ける業種

 
種別 業の内容
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む。)
  • 小売業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための飼養業者
  • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

  • ペットホテル業者
  • ペットシッター
  • 美容業者(動物を預かる場合)
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

  • 動物の訓練・調教業者
  • 出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 移動動物園
  • 動物サーカス
  • 乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん 会場を設けて動物売買のあっせんを競りの方法で行う業 動物オークション会場の運営業者

譲受 飼養

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬・老猫ホーム等業者

第一種動物取扱業者の遵守事項などについて

第一種動物取扱業は、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理をはじめ、動物の管理方法、標識の掲示や動物取扱責任者の設置などの遵守事項が定められており、不適切な場合には勧告、命令を行うことがあります。令和元年6月から動物愛護法が改正され、遵守事項も変更されていますので御確認ください(動物愛護法に係る法改正)。

● 動物の愛護と適切な管理(環境省ホームページ<外部リンク>

● 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)<外部リンク>  

● 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~<外部リンク>

 

各種申請については、第一種動物取扱業ガイドライン [PDFファイル/1.7MB] をご確認ください。

1 事業所で動物の現物確認及び対面説明

動物を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しよう(借り受けよう)とする者に対して、その事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明※)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)

なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

対面説明が必要な18項目<外部リンク>

2 犬猫の幼齢個体の販売制限

犬猫を販売する場合、出生後56日を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。

ただし、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬は従来どおり出生後49日を経過しない犬が制限の対象となります。(繁殖を行っている犬猫等販売業者に限ります。)

※日齢の数え方は、生まれた日は計算せず、生まれた次の日から1日として計算します。

3 帳簿・台帳の作成と保管

(1)帳簿の作成(対象業種:販売・貸出し・展示・譲受飼養)

飼養する動物について、下記(1)から(13)を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日等、(5)購入先、(6)販売・引渡し日、(7)販売・引渡し先、(8)販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、(9)販売担当者名、(10)対面説明等の実施状況等、(11)貸出し目的・期間等、(12)死亡した場合には死亡日、(13)死亡原因

※犬、猫については個体ごとに記載し、犬猫以外の動物については品種等ごとに記載します。

※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。

※帳簿様式

  1. 共通様式 [Excelファイル/13KB]
  2. 販売先の追加様式 [Excelファイル/11KB]
  3. 貸出先の追加様式 [Excelファイル/9KB]
  4. 死亡時の追加様式 [Excelファイル/10KB]
  5. 記載例 [PDFファイル/156KB]

(2)台帳の作成

業種によって、各種台帳を作成し、5年間保管しなければなりません。

台帳の種類 対象業種
取引状況記録台帳 [Wordファイル/14KB] 全ての業種
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 [Wordファイル/19KB] 飼養施設がある事業者
繁殖実施状況記録台帳 [Wordファイル/29KB] 販売・貸出し・展示(繁殖を行う事業者)

4 定期報告(対象業種:販売・貸出し・展示・譲受飼養)

毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数を届け出ることが義務づけられています。

 定期報告様式 [Excelファイル/18KB]

5 広告の記載事項

第一種動物取扱業の活動に関する広告を行う場合は、以下の全ての事項を掲載する必要があります。

  • 氏名または名称
  • 事業所の名称及び所在地
  • 第一種動物取扱業の種別
  • 登録番号
  • 登録年月日(初回の登録年月日)
  • 登録の有効期間の末日
  • 動物取扱責任者の氏名

申請・届出の手続き

第一種動物取扱業を営む場合は、事業所、業種ごとに登録が必要です。

1 新規登録申請

★注意★ 申請の前に確認しておくこと

◎ 化製場法による許可
 一定数以上の動物(犬:10頭以上、牛・馬・豚:1頭以上、めん羊・山羊:4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上)を取扱う場合には、化製場法による許可が必要になる場合があります。許可申請の具体的内容については、以下の担当窓口までお問い合わせください。

​  ​化製場法による動物の飼養・収容許可について(鳥取市生活環境課)

◎ その他の法律(都市計画法、建築基準法等)
 申請の前に、必ず業を営む地域の各市町村の担当課に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。

(1)動物取扱責任者について

事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が兼ねてもよい)を配置しなければなりません。

動物取扱責任者は下記の要件を満たす必要がありますし、さらに鳥取市保健所等が開催する研修を受講する必要があります。

 
動物取扱責任者の要件
イ 獣医師
ロ 愛玩動物看護師
ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験、または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者
ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験、または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ている者

(2)登録申請書類について

 
第一種動物取扱業登録申請書 省令様式第1 [Wordファイル/61KB]
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 環境省参考様式第1 [Wordファイル/20KB]
第一種動物取扱業の実施の方法(※販売業、貸出し業に限る) 省令様式第1別記 [Wordファイル/23KB]
犬猫等健康安全計画(※犬猫の販売を行う場合) 省令様式第1別記2 [Wordファイル/31KB]
動物取扱責任者の資格要件を証する書類 (1)業務従事証明書(事務処理要領様式第3 [Wordファイル/39KB]) (2)学歴証明書 (3)資格証明書 
事業所・飼養施設の所有権、賃借権等事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類 (1)自己所有:不動産登記事項証明書若しくは自認書(事務処理要領様式第1 [Wordファイル/32KB]
(2)非自己所有:賃貸借契約書若しくは使用承諾証明書(事務処理要領様式第2 [Wordファイル/37KB]
飼養施設の平面図、付近の見取り図(※飼養施設を有する場合) 事務処理要領参考様式 [Wordファイル/32KB]

登記事項証明書(※申請者が法人の場合)

※3か月以内に発行されたもの(原本を提出)

役員の氏名及び住所(※申請書が法人の場合)

 
  • 登録は5年間の有効期限があり、営業を継続しようとする場合は更新する必要があります。
  • 申請手続きおよび事前相談については、鳥取市保健所生活安全課で受け付けています。
  • 急な来所には対応できないことがありますので、相談の日時や内容について事前に予約などをお願いします。

(3)申請手数料

1登録につき15,000円(窓口での現金支払い、又は納付書による金融機関での支払)

※同時に複数の業種の登録をする場合 

 (例)1つの事業所で販売業と保管業を同時に申請する場合は、15,000円×2登録=30,000円

 

2 更新申請

登録は、5年ごとの更新を受けない場合、登録の有効期間が過ぎれば失効します。失効した場合は、改めて新規の登録申請をしていただく必要があります。

更新の手続きについては、登録の有効期間満了日の2 カ月前から申請を受け付けます。

(1)更新申請書類について

◎ 必ず提出するもの
第一種動物取扱業登録更新申請書 省令様式第4 [Wordファイル/62KB]
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 環境省参考様式第1 [Wordファイル/20KB]

事業所・飼養施設の所有権、賃借権等事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類

(※非自己所有の場合)

賃貸借契約書若しくは使用承諾証明書        (事務処理要領様式第2 [Wordファイル/37KB]

◎ 上記以外の添付書類について

  新規登録申請時から変更のないもの及び既に変更の届出を行ったものの添付資料は省略できます。

(2)申請手数料

1登録につき12,000円(窓口での現金支払い、又は納付書による金融機関での支払)

 

3 変更の届出

次の内容を変更した場合は、提出書類を添えて鳥取市保健所生活安全課へ届け出てください。変更の届出に係る手数料は不要です。

なお、下記に記載している提出書類のほかに、必要と判断し、提出を求めることがあります。

(1)あらかじめ(事前に)届出が必要な場合

 
変更内容 提出書類
業務の内容及び実施の方法 (繁殖を行うかどうかの別を含む)
飼養施設を設置する場合
販売業者が犬猫等販売業を始める場合

(2)変更後30日以内に届出が必要な場合

 
変更内容 提出書類
登録者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7 [Wordファイル/38KB]
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 欠格事項に関する書類(代表者が役員であって既に同書類を提出している場合を除く)

事業所の名称及び所在地(※)

※動物の飼養施設の移転を伴う場合は、新規登録が必要です。

事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7 [Wordファイル/38KB]
  • 欠格事項に関する書類(動物取扱責任者が変更の場合)
  • 動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(動物取扱責任者が変更の場合)
主として取り扱う動物の種類及び数

飼養施設の所在地(※)

※移動用の飼養施設の移動範囲の変更を行う場合が対象です。

飼養施設の構造及び規模
法人の役員の氏名及び住所
重要事項の説明等をする職員の氏名
事業所に配置される職員の最低数
営業時間
犬猫等健康安全計画
犬猫等販売業をやめた場合

4 登録証の再交付申請、登録証亡失届

登録証を亡失もしくは滅失した場合や、登録証に記載された事項の変更届を提出した場合は、登録証の再交付を受けることができます。

登録証を亡失等した場合で、登録証の再交付を受けないときは、速やかに亡失の届出を行ってください。

 
申請・届出の種類 提出書類 手数料
登録証の再交付申請 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(省令様式第3) 1件につき2,000円
登録証の亡失届 第一種動物取扱業登録証亡失届出書(環境省参考様式第2) 不要

5 廃業の届出 

第一種動物取扱業者が下の表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に、表の右欄の者が廃業の届出を行ってください(手数料は不要)。その際、有効期間内にある登録証を有している場合は、その登録証を返納してください。

 
該当事項 届出者
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合 第一種動物取扱業であった個人または第一種動物取扱業であった法人を代表する役員

 

第一種動物取扱業者一覧

鳥取県東部地区第一種動物取扱業者一覧(令和8年7月16日現在) [PDFファイル/936KB]

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)