ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 都市計画法の規定に係る場合の確認申請の添付書類について

本文

都市計画法の規定に係る場合の確認申請の添付書類について

ページID:0005855 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 建築物を建築しようとする敷地が次のアからエに該当する場合は、都市計画法の規定による許可書又はこれに代わるもの(建築確認について(照会)(以下、「赤紙照会」という)もしくは事前協議書)を確認申請に添付することとしています。

 ア 市街化区域内の建築行為で敷地面積が1,000 平方メートル以上の場合
 イ 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域内の建築行為で敷地面積が3,000 平方メートル以上の場合
 ウ 市街化調整区域内の建築行為の場合
 エ 都市計画区域外の建築行為で敷地面積が10,000 平方メートル以上の場合

都市計画法の規定による許可を受けている敷地

 建築物を建築しようとする場合、この建築行為に対し都市計画法の規定(第29条、第43条等)による許可を受けている敷地の場合は、許可書の写し(両面とも)を確認申請書に添付してください。(この場合、許可書に記載されている建築主、建築物の位置(地名地番)、建築物の用途、建築物の構造が確認申請と同じでなければいけません。延べ面積が異なる場合は、「◆計画の変更または増築の場合」を参照してください。)

都市計画法の規定による許可を受けていない敷地

 都市計画法の許可を受けていない敷地の場合は、事前に開発協議を行い、許可不要である旨の回答があった後に赤紙照会の手続きを行ってください。

 建築物を建築しようとする場合、この建築行為に対し都市計画法の規定による許可を受けていない敷地(開発協議の結果、許可不要となった敷地を含む。)の場合は、赤紙照会もしくは事前協議書を市に提出してください。許可不要の場合はその旨を記載した副本を返却しますので、この副本を確認申請書に添付してください。

 また、赤紙照会を行った敷地で、次に掲げるもの以外の変更(注1)をしようとする場合は、赤紙照会を市に提出してください。

  • 配置の変更
  • 建築面積の減
  • 延べ面積の減

(注1)建築主、建築物の敷地(地名地番の変更、追加)、建築物の用途の変更は、別途都市計画法による許可が必要となる場合がありますので開発協議を行ってください。

 なお、赤紙照会は指定の様式に次の図書を添付し、正副2部提出してください。

表1

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の
建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係
る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

各階平面図 (注2)

縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
開口部の位置

敷地面積求積図 (注3)

敷地面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図 (注3) 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
床面積求積図 (注3) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

その他

上記の図書を確認するために必要な図面等

事前相談のない場合は、公図、登記簿等を求めることがあります。

⇒開発許可等の事前相談について

 (注2) 各階平面図及び求積図は既存の建築物を含め提出してください。

 (注3) 求積図の扱いは申請種類の簡素の取り扱いに準じ、CAD 等を用いる場合は作図にあたり使用したCAD 等の種類を明示することで、添付不要とします。ただし、求積に必要な敷地又は建築物の各部分の寸法及び算式は明示する必要があります。

計画の変更または増築の場合

 都市計画法の許可の有無を問わず建築物の完成前にその計画を変更する場合、完成後に増築等を行う場合は、事前に開発協議を行い、許可不要である旨の回答があった後に赤紙照会の手続きを行ってください。

 許可を受けた敷地で、確認申請前に計画を変更する場合、確認済証の交付を受け工事中の建築物の計画を変更する場合、検査済証の交付を受けた建築物に増築する場合は次のとおりとします。

ア 市街化調整区域内で次に掲げる許可を受けた敷地について、直前の許可または工事の内容に応じて、次の表のとおりの計画であれば赤紙照会は不要とします。確認申請または変更確認申請を提出する場合は、直前の許可書の写し(両面とも)を添付してください。

  • 都市計画法第29 条で「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」の許可を受けた敷地
  • 都市計画法第43条の許可を受けた敷地
表2
都市計画法第29 条許可を受けた敷地 直前の許可書の記載事項と同一建築主(注4)・同一敷地・同一用途・同一構造で延べ面積が許可書に記載の面積に対し1.3倍までの場合
都市計画法第43 条許可を受けた敷地 直前の許可書の記載事項と同一建築主(注4)・同一敷地・同一用途・同一構造で延べ面積が許可書に記載の面積に対し1.3倍までの場合
軽易な行為の場合 10 平方メートル以内の増築の場合、または車庫、物置その他これらに類する附属建築物(注5)の建築で、許可書に記載の面積に対し1.3倍までの増築の場合

 (注4) 連名で許可を得ている場合は、計画建物の建築主も同じ連名でなければいけません。

 (注5) 車庫、物置以外の建築物で、附属建築物に該当するかどうかは協議してください。

イ ア以外の許可を受けている敷地の場合、軽易な行為(アの表参照)であれば、赤紙照会は不要とします。確認申請または変更確認申請を提出する場合は、直前の許可書の写し(両面とも)を添付してください。

ウ ア、イのいずれにも該当しない場合は、計画の変更または増築(注6)に対し、赤紙照会を提出してください。

 (注6)計画の変更または増築を行おうとするときに、建築主、建築物の敷地(地名地番の変更、追加)、建築物の用途、建築物の構造に変更がある場合は、別途都市計画法による許可が必要となる場合がありますので開発協議を行ってください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?