○市制

1 市制施行

○市制施行の件(明治22年9月11日内務省告示第24号)

明治21年法律第1号市制第126条ニ依リ鳥取県管下鳥取ヲ市制施行地ニ指定ス

明治21年法律第1号市制第126条に基き明治22年9月11日内務省告示第24号により明治22年10月1日鳥取県邑美郡第一聯合戸長区域(浜坂村、覚寺村、円護寺村を除く)第二聯合戸長区域、第三聯合戸長区域、第四聯合戸長区域(行徳村を除く)第五聯合戸長区域(田島村、西品治村を除く)法美郡第1聯合戸長区域をもって鳥取市を置く。

(市の区域名称)

東町、西町、湯所町、湯所村、栗谷町、江崎町、馬場町、上町、中町、大榎町、大工町頭、庖丁人町、掛出町、寺町、御弓町、吉方町、吉方村、元大工町、上魚町、片原町一丁目、片原町二丁目、片原町三丁目、豆腐町、鹿野町、下横町、下台町、材木町、玄好町、下魚町、鍛冶町、若桜町、茶町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、三軒屋、桶屋町、職人町、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、二階町四丁目、新町、元魚町一丁目、元魚町二丁目、元魚町三丁目、魚町尻、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、川端四丁目、四丁目尻、藪片原町、瓦町、東品治村、川外大工町、今町一丁目、今町二丁目、梶川町、南本寺町、元鋳物師町、北本寺町、新鋳物師町、新品治町、丹後片原町、薬師町、大森町、川下町、立川町一丁目、立川町二丁目、立川町三丁目、立川町四丁目、立川村

2 市町村の廃置分合

○岩美郡富桑村の編入の件(大正12年5月5日鳥取県告示第131号)

大正12年5月10日岩美郡富桑村を廃し其の区域を鳥取市に編入す。

編入の際における富桑村の財産はその市に帰属せしめる。

○岩美郡稲葉村の編入の件(昭和7年3月26日鳥取県告示第114号)

昭和7年4月1日岩美郡稲葉村を廃し、其の区域を鳥取市に編入す。

編入の際における稲葉村の財産はその市に帰属せしめる。

○岩美郡中ノ郷村の編入の件(昭和8年3月28日鳥取県告示第124号)

昭和8年4月1日岩美郡中ノ郷村を廃し其の区域を鳥取市に編入す。

編入の際における中ノ郷村の財産はその市に帰属せしめる。

○岩美郡美保村の編入の件(昭和8年9月26日鳥取県告示第389号)

昭和8年10月1日岩美郡美保村を廃し其の区域を鳥取市に編入す。

編入の際における美保村の財産は其の市に帰属せしめる。

○気高郡賀露村の編入の件(昭和12年2月2日鳥取県告示第55号)

昭和12年2月15日気高郡賀露村を廃し其の区域を鳥取市に編入す。

編入の際における賀露村の財産は其の市に帰属せしめる。

○気高郡神戸村外14ケ村の編入の件(昭和28年6月23日鳥取県告示第279号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、気高郡神戸村、大和村、美穂村、大正村、東郷村、明治村、豊実村、松保村、大郷村、吉岡村、千代水村、湖山村、末恒村及び岩美郡倉田村、面影村を廃し、その区域を鳥取市に編入し、昭和28年7月1日から施行する。

なお地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定による鳥取市の人口は95,838人である。

○岩美郡米里村の編入の件(昭和30年7月19日鳥取県告示第351号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和30年7月20日から、岩美郡米里村を廃し、その区域を鳥取市に編入する。

なお、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定による鳥取市の人口は、97,669人である。

○岩美郡津ノ井村の編入について(昭和38年4月9日自治省告示第83号)

地方自治法第7条第1項の規定により、鳥取県岩美郡津ノ井村を廃し、その区域を鳥取市に編入する旨、鳥取県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和38年4月22日からその効力を生ずるものとする。

○市町村の廃置分合(平成16年10月22日総務省告示第808号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、岩美郡国府町、同郡福部村、八頭郡河原町、同郡用瀬町、同郡佐治村、気高郡気高町、同郡鹿野町及び同郡青谷町を廃し、その区域を鳥取市に編入する旨、鳥取県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成16年11月1日からその効力を生ずるものとする。

3 行政区域の変更

○賀露町新設の件(昭和12年3月2日鳥取県告示第122号)

鳥取市町名を左の通新設の件本日許可せり。

昭和12年2月15日鳥取市に編入したる元気高郡賀露村の区域の町名を「賀露町」とす。

○字の区域を廃止し町を設置した件(昭和28年7月21日鳥取県告示第329号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和28年7月15日から鳥取市において、次のとおり字の区域を廃止し、その区域に町を設置した旨、鳥取市長から届出があった。

旧大字名

新町名

旧大字名

新町名

大字 古海

古海

大字 本高

本高

〃  徳尾

徳尾

〃  中

中村

〃  菖蒲

菖蒲

〃  有富

有富

〃  服部

服部

〃  篠坂

篠坂

〃  野寺

野寺

〃  高路

高路

〃  野坂

野坂

〃  秋里

秋里

〃  宮谷

宮谷

〃  安長

安長

〃  大桷

大桷

〃  徳吉

徳吉

〃  島

〃  江津

江津

〃  大塚

大塚

〃  南隈

南隈

〃  下段

下段

〃  晩稲

晩稲

〃  今在家

西今在家

〃  松原

松原

〃  北

北村

〃  金沢

金沢

〃  六反田

六反田

〃  足山

足山

〃  大畑

大畑

〃  岩吉

岩吉

〃  福井

福井

〃  里仁

里仁

〃  上砂見

上砂見

〃  桂見

桂見

〃  中砂見

中砂見

〃  良田

良田

〃  下砂見

下砂見

〃  三山口

三山口

〃  岩坪

岩坪

〃  高住

高住

〃  吉岡

吉岡温泉町

元  湖山村

湖山町

〃  洞谷

洞谷

大字 松上

松上

〃  妙徳寺

妙徳寺

〃  尾崎

尾崎

〃  瀬田蔵

瀬田蔵

〃  上段

上段

〃  長柄

長柄

〃  上原

上原

〃  雙六原

雙六原

〃  河内

河内

〃  矢矯

矢矯

〃  槇原

槇原

〃  倭文

倭文

〃  細見

細見

〃  長谷

長谷

〃  玉津

玉津

〃  上味野

上味野

〃  赤子田

赤子田

〃  向国安

向国安

〃  横枕

横枕

〃  竹生

竹生

〃  猪子

猪子

〃  下味野

下味野

〃  布勢

布勢

〃  朝月

朝月

〃  源太

源太

〃  桜谷

桜谷

〃  伏野

伏野

〃  正蓮寺

正蓮寺

〃  小沢見

小沢見

〃  今在家

東今在家

〃  内海

白兎

〃  八坂

八坂

〃  内海中

内海中

〃  橋本

橋本

〃  御熊

御熊

〃  馬場

馬場

〃  三津

三津

〃  国安

国安

〃  雲山

雲山

〃  蔵田

蔵田

〃  新

〃  円通寺

円通寺

〃  大杙

大杙

○大字名の改称について(昭和30年10月12日鳥取市告示第87号)

昭和30年7月20日市域に編入になった旧米里村の大字名を町名に変更するため地方自治法第260条第1項の規定により昭和30年10月3日本市議会の議決を経て昭和30年10月15日より下記の通り改称する。

旧大字名

新町名

旧大字名

新町名

大字 東大路

東大路

大字 古郡家

古郡家

〃  西大路

西大路

〃  美和

美和

〃  中大路

中大路

〃  越路

越路

〃  久末

久末

 

 

○字の名称の変更について(昭和38年5月28日鳥取県告示第281号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和38年6月1日から鳥取市内の字の名称を次のとおり変更する旨、鳥取市長から届出があったので同法同条第2項の規定により告示する。

変更前の名称

変更後の名称

変更前の名称

変更後の名称

大字祢宜谷

祢宜谷

大字海蔵寺

海蔵寺

大字香取

香取

大字桂木

桂木

大字紙子谷

紙子谷

大字生山

生山

大字広岡

広岡

大字津ノ井

津ノ井

大字船木

船木

大字杉崎

杉崎

○鳥取市と八頭郡郡家町との境界の変更について(昭和41年4月28日自治告示第89号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により鳥取県鳥取市祢宜谷字境ヶ尾459の7、459の95から459の97まで及び459の118を八頭郡郡家町に編入する旨、鳥取県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和41年5月1日からその効力を生ずるものとする。

○鳥取市と八頭郡河原町との境界の変更について(昭和51年11月11日自治省告示第186号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、鳥取県鳥取市と八頭郡河原町との境界を次のとおり変更する旨、鳥取県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和51年12月1日からその効力を生ずるものとする。

○鳥取市と岩美郡国府町との境界の変更について(昭和59年10月26日自治省告示第163号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定の規定により、鳥取県鳥取市と岩美郡国府町との境界を次のとおり変更する旨、鳥取県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和59年11月1日からその効力を生ずるものとする。

(区域は省略)

○町等の区域の新設等(昭和55年2月8日鳥取県告示第130号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町及び字の区域を新たに画し、及び変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町及び字の区域の新設及び変更並びに字の区域の廃止は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第54条第4項の規定による東千代地区第3工区の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第139号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

西円通寺

廃止する字の名称(区域は省略)

大字布袋

○町名及大字名改称の件(昭和12年3月2日鳥取県告示第123号)

現在町名及び大字名

改称町名

湯所村

丸山町

東品治村

東品治町

吉方村

吉方

立川村

立川町五丁目

大字行徳

行徳

大字西品治

西品治

大字田島

田島

大字卯垣

卯垣

大字滝山

滝山

大字百谷

百谷

大字小西谷

小西谷

大字岩倉

岩倉

大字浜坂

浜坂

大字覚寺

覚寺

大字円護寺

円護寺

大字数津

数津

大字叶

大字宮長

宮長

大字的場

的場

大字大覚寺

大覚寺

大字富安

富安

大字吉成

吉成

大字古市

古市

○市営住宅街の呼称について(昭和24年4月25日鳥取市訓令第2号)

鳥取市西品治459番地、旧松並町跡に建設された市営住宅街を次の通り呼称する。

1 八千代町

○新住宅街の呼称について(昭和24年12月26日鳥取市訓令第4号)

鳥取市岩倉元練兵場跡に建設された新住宅街を次の通り呼称する。

1 緑町 1区 逓信関係住宅、警察学校

2区 市営住宅

○町名の呼称について(昭和25年4月24日鳥取市訓令第4号)

鳥取市叶1区2区を左の通り呼称する。

1 叶茶屋(旧叶1区)

叶土居(旧叶2区)

附記 此の呼称並びに取扱いは、4月25日より施行する。

○通称旭町町名の使用について(昭和27年12月8日鳥取市告示第112号)

鳥取市岩倉地内旧鳥取練兵場跡に建設された鳥取県営応急仮住宅街を昭和27年12月1日より旭町と通称することとしたので公表する。

○吉成の新呼称と区域について(昭和28年2月12日鳥取市告示第4号)

鳥取市吉成は、区域内に住宅100戸以上の集団が3ヶ所に大分し得る状態に散在することとなるので、地域内自主行政の運営を円滑にするため、昭和28年1月1日より左記の通り呼称し、その区域をそれぞれ下図の通り区分する旨吉成総代及び地区長より申出があったから公告する。

吉成 (旧吉成本土居)新袋川、山白川、大路川で包囲する地域

西吉成(旧新田、市営住宅、因雷)大路川以西の地域

東吉成(旧新吉成、市営住宅)山白川以南の地域

(図は省略)

○町名及び字の区域変更について(昭和34年5月14日鳥取県告示第260号)

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定により鳥取市の町及び字の区域を別記(1)のとおり変更し別記(2)に定める期日からそれぞれ施行するものとする。

別記(1)

変更後の町名(従前の町名地番は省略)

立川町二丁目、立川町三丁目、吉方町二丁目、吉方温泉一丁目、吉方温泉二丁目、吉方温泉三丁目、吉方温泉四丁目、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、栄町、瓦町、今町一丁目、今町二丁目、行徳、南町、寿町、相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁目、湯所町一丁目、湯所町二丁目、材木町、玄好町、東町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、西町四丁目、西町五丁目、片原一丁目、片原二丁目、片原四丁目、片原五丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、茶町、新町、元魚町一丁目、元魚町二丁目、元魚町三丁目、元魚町四丁目、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、川端四丁目、川端五丁目、元町、戎町、新品治町、円護寺

別記(2)

町界町名変更施行期日

1 西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目及び西町四丁目の全部並びに片原一丁目 片原二丁目及び片原四丁目の各一部〔鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理(以下単に火災復興土地区画整理という。)第4区区域〕については火災復興土地区画整理第4区換地処分認可告示の日

1 東町三丁目 湯所町一丁目 湯所町二丁目 西町五丁目 材木町及び玄好町の全部並びに片原五丁目の一部(火災復興土地区画整理第5区区域)については、火災復興土地区画整理第5区換地処分認可告示の日

1 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 本町四丁目 本町五丁目 二階町一丁目 二階町二丁目 二階町三丁目 茶町 新町 元魚町一丁目 元魚町二丁目 元魚町三丁目 元魚町四丁目 川端一丁目 川端二丁目 川端三丁目 川端四丁目 川端五丁目 元町及び戎町の全部並びに片原一丁目 片原二丁目 片原四丁目 及び片原五丁目の各一部(火災復興土地区画整理第3区区域)については、火災復興土地区画整理第3区換地処分認可告示の日

1 相生町一丁目 相生町二丁目 相生町三丁目 相生町四丁目 寿町及び新品治町の全部並びに南町の一部(火災復興土地区画整理第6区及び区画整理地区外)については火災復興土地区画整理第6区換地処分認可告示の日

1 栄町及び瓦町の全部並びに今町一丁目の一部(火災復興土地区画整理地区外)、南町の一部(火災復興土地区画整理第2区区域)、行徳の一部(火災復興土地区画地区及び区画整理地区及び区画整理地区外)及び今町二丁目の一部(火災復興土地区画整理地区)については、火災復興土地区画整理第2区換地処分認可告示の日

1 行徳の一部〔鳥取都市計画事業駅前第二土地区画整理(以下単に駅前第二土地区画整理という。)地区〕、今町一丁目の一部(駅前第二土地区画整理地区)及び今町二丁目の一部(駅前第二土地区画整理地区及び区画整理地区外)については駅前第二土地区画整理換地処分認可告示の日

1 弥生町 末広温泉町 永楽温泉町 吉方温泉一丁目 吉方温泉二丁目及び吉方温泉四丁目の全部並びに吉方温泉三丁目の一部は火災復興土地区画整理第1区換地処分認可告示の日

1 吉方町二丁目 立川町二丁目及び立川町三丁目の全部並びに吉方温泉三丁目の一部(鳥取都市計画事業立川土地区画整理地区)については、鳥取都市計画事業立川土地区画整理換地処分認可告示の日

1 行徳の小字の区域の廃止は火災復興土地区画整理地区及び区画整理地区外については、火災復興土地区画整理第2区換地処分認可告示の日

1 円護寺の小字の区域の設定は火災復興土地区画整理各区換地処分認可告示の日

(但し表示の町名は変更後の新町名)

○町の区域の変更について(昭和34年5月14日鳥取県告示第261号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により鳥取市の町の区域を次のとおり変更し東町一丁目、東町二丁目及び尚徳町については昭和34年4月15日から、吉方町一丁目及び立川町五丁目については、鳥取都市計画事業立川土地区画整理の換地処分認可告示の日から施行する旨、鳥取市長から届出があった。

変更後の町名(従前の町名地番は省略)

東町一丁目、東町二丁目、尚徳町、吉方町一丁目、立川町五丁目

○町及び字の区域及び名称を変更する旨の届出(昭和44年2月14日鳥取県告示第114号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町及び字の区域及び名称を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

右の変更は、昭和44年3月1日からその効力を生ずるものとする。

新たに生じた町名(区域は省略)

商栄町

○町及び字の区域及び名称を変更する旨の届出(昭和44年4月18日鳥取県告示第249号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町及び字の区域及び名称を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

右の変更は、昭和44年5月1日からその効力を生ずるものとする。

新たに生じた町名(区域は省略)

青葉町一丁目、青葉町二丁目、青葉町三丁目、田園町一丁目、田園町二丁目、田園町三丁目、田園町四丁目

○町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出(昭和44年7月15日鳥取県告示第429号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

右の変更は、昭和44年8月1日からその効力を生ずるものとする。

新たに生じた町名(区域は省略)

松並町一丁目、松並町二丁目、松並町三丁目

○町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出(昭和47年6月20日鳥取県告示第436号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別記(1)のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、別記(2)に定める期日からその効力を生ずる。

別記(1)

新たに画する町の名称(区域は省略)

幸町、天神町、扇町、富安一丁目、富安二丁目、興南町、南吉方一丁目、南吉方二丁目

別記(2)

1 幸町、天神町、扇町、富安一丁目、富安二丁目、興南町の一部、南吉方一丁目の一部(中略)については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取都市計画鳥取駅南土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日

2 興南町の一部、南吉方一丁目の一部、南吉方二丁目(中略)については、土地区画整理法第103条第4項後段の規定による鳥取都市計画鳥取駅南第二土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日

(町及び字の名称は、変更後の町及び字の名称による。)

○町の区域の新設等(昭和49年5月7日鳥取県告示第417号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第435号換地処分公告)

新たに生じた町名(区域は省略)

美萩野一丁目

○町の区域の新設等(昭和49年12月10日鳥取県告示第1117号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第1127号換地処分公告)

新たに生じた町名(区域は省略)

美萩野二丁目

○町及び字の区域の変更等(昭和50年10月11日鳥取県告示第877号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生じる。

(同日付け鳥取県告示第892号換地処分公告)

新たに生じた町名(区域は省略)

美萩野三丁目

○町の区域の新設等(昭和51年2月10日鳥取県告示第98号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第100号換地処分公告)

新たに生じた町名(区域は省略)

南栄町

○町等の区域の新設等(昭和51年10月29日鳥取県告示第847号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、昭和51年11月1日からその効力を生ずる。

新たに生じた町名(区域は省略)

湖山町北一丁目、湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目、湖山町北六丁目、五反田町

○町等の区域の新設等(昭和52年5月20日鳥取県告示第408号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、昭和52年6月1日からその効力を生ずる。

新たに生じた町名(区域は省略)

湖山町東一丁目、湖山町東二丁目、湖山町東五丁目、湖山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目

○町等の区域の新設等(昭和52年8月23日鳥取県告示第664号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同法同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、昭和52年9月1日からその効力を生ずる。

新たに生じた町名(区域は省略)

湖山町南一丁目、湖山町南二丁目、湖山町南三丁目、湖山町南四丁目、湖山町南五丁目

○町等の区域の新設等(昭和54年5月29日鳥取県告示第491号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、昭和54年6月4日からその効力を生ずる。

新たに生じた町名(区域は省略)

卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、卯垣四丁目

○町等の区域の新設等(昭和55年5月20日鳥取県告示第438号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、昭和55年6月2日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

立川町六丁目、立川町七丁目、南吉方三丁目

○新たに生じた土地の確認(昭和55年12月26日鳥取県告示第1248号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から同市の区域内に次のとおり新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

新たに生じた土地の位置

新たに生じた土地の面積

鳥取市浜坂字東浜1390の266の地先

20,154.42平方メートル

○字の区域の変更(昭和55年12月26日鳥取県告示第1249号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

区域を変更する字の名称

区域を変更する字の区域

浜坂字東浜

浜坂字東浜の全域及び浜坂字東浜1390の266の地先の公有水面埋立地

○字の区域の廃止等(昭和60年4月30日鳥取県告示第538号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から字の区域を廃止し、当該区域をもって次のとおり町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の廃止及び町の区域の新設は、昭和60年5月7日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

吉成南町一丁目、吉成南町二丁目、叶一丁目

○町の区域の新設等(昭和60年5月24日鳥取県告示第593号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取市卯垣滝山土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第598号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

卯垣五丁目

○字の区域の廃止等(昭和61年4月22日鳥取県告示第391号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から字の区域を廃止し、当該区域をもって次のとおり町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の廃止及び町の区域の新設は、昭和61年5月6日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目

○新たに生じた土地の確認(昭和61年7月22日鳥取県告示第648号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から同市の区域内に次のとおり新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

新たに生じた土地の位置

新たに生じた土地の面積

鳥取市賀露町字中瀬ノ1 732の15から字中瀬ノ3 810の2までの地先

68,242.09平方メートル

鳥取市浜坂字東浜1390の3及び1390の266の地先

24,395.40平方メートル

鳥取市浜坂字東浜1390の284と一体をなす国有地の地先

100,305.97平方メートル

○町の区域の新設等(昭和61年7月22日鳥取県告示第649号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更は、昭和61年8月1日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

港町

○町の区域の新設等(昭和62年4月28日鳥取県告示第379号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による円護寺団地土地区画整理事業(第1工区)の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第388号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

北園二丁目

○字の区域の変更等(昭和63年5月2日鳥取県告示第495号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の字の区域を変更し、及び廃止し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設は、昭和63年5月6日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂東一丁目

○字の区域の変更等(平成元年7月7日鳥取県告示第728号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の字の区域を変更し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の変更及び町の区域の新設は、平成元年7月10日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南七丁目

○字の区域の変更等(平成元年7月21日鳥取県告示第784号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の字の区域を変更し、及び廃止し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取新都市土地区画整理事業(第1工区)の換地処分の告示があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第789号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南一丁目、若葉台南六丁目

○字の区域の変更等(平成2年5月25日鳥取県告示第519号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の字の区域を変更し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この字の区域の変更及び町の区域の新設は、平成2年5月28日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

面影一丁目

○新たに生じた土地の確認(平成2年7月27日鳥取県告示第642号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から同市の区域内に次のとおり新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

新たに生じた土地の位置(平成2年3月20日現在の地番による。)

新たに生じた土地の面積

鳥取市港町13、13の2、16の地先

46,977.78平方メートル

○町の区域の変更(平成2年7月27日鳥取県告示第643号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の変更は、平成2年8月1日からその効力を生ずる。

区域を変更する町の名称

区域を変更する町の区域

港町

港町の全域

港町13、13の2、16の地先の公有水面埋立地

○新たに生じた土地の確認(平成2年11月2日鳥取県告示第873号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から同市の区域内に次のとおり新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

新たに生じた土地の位置

新たに生じた土地の面積

鳥取市賀露町字西浜1757の1206の地先

37,707.82平方メートル

○町の区域の変更(平成2年11月2日鳥取県告示第874号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

区域を変更する町の名称

区域を変更する町の区域

賀露町

賀露町の全域、鳥取市賀露町字西浜1757の1206の地先の公有水面埋立て地

○町等の区域の新設等(平成3年3月29日鳥取県告示第324号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新設し、及び変更し、並びに字の区域を変更し、及び廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び変更並びに字の区域の変更及び廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取都市計画事業千代水土地区画整理事業施工地区の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第325号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

千代水一丁目、千代水二丁目、千代水三丁目、千代水四丁目、湖山町東三丁目、湖山町東四丁目

○町等の区域の新設等(平成3年9月3日鳥取県告示第633号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による円護寺団地土地区画整理事業(第3工区)施行地区の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第639号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

北園一丁目

○町の区域の新設等(平成4年3月6日鳥取県告示第228号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取新都市土地区画整理事業(4工区)施行地区の換地処分の公告があった日の翌日及び鳥取新都市土地区画整理事業(5工区)施行地区の換地処分の公告があった日の翌日からそれぞれその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第232号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北六丁目(4工区)

(平成4年6月12日付け鳥取県告示第552号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南二丁目(5工区)

○町等の区域の新設等(平成4年10月16日鳥取県告示第819号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取新都市土地区画整理事業(六工区及び八工区)施行地区の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第824号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南五丁目

○町等の区域の新設等(平成5年6月25日鳥取県告示第560号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに町及び字の区域の変更のうち、鳥取新都市土地区画整理事業(10工区)施行地区に係るものにあっては当該地区の、鳥取新都市土地区画整理事業(13工区)施行地区に係るものにあっては当該地区の土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による換地処分の公告があった日の翌日からそれぞれその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第566号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南三丁目

○町等の区域の変更(平成5年10月15日鳥取県告示第798号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに町の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに町の区域の廃止は、平成5年11月4日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称

新たに画する町の区域

行徳一丁目

行徳のうち地番に「い」、「ろ」または「は」が付されていない区域

行徳のうち地番に「は」が付されている区域

行徳二丁目

行徳のうち地番に「ろ」が付されている区域

行徳三丁目

行徳のうち地番に「い」が付されている区域

廃止する町の名称 行徳

○町等の区域の新設等(平成6年3月25日鳥取県告示第258号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに町の区域の廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による南安長土地区画整理事業の施行地区の換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第266号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、南安長二丁目、南安長三丁目

○町等の区域の新設等(平成7年1月27日鳥取県告示第60号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり新たに町の区域を画し、並びに字の区域を変更し、及び廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに、字の区域の変更及び廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定に基づく鳥取新都市土地区画整理事業(16工区)の宅地の換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第80号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台南四丁目

○町の区域の新設等(平成8年1月19日鳥取県告示第20号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに、町及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定に基づく鳥取新都市土地区画整理事業(19工区)の換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第21号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北四丁目

○町等の区域の新設等(平成8年6月28日鳥取県告示第436号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、平成8年6月28日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

美萩野四丁目

○町等の区域の新設等(平成8年6月28日鳥取県告示第437号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、町及び字の区域を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設、町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取市本的場土地区画整理事業施行地区の宅地の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第444号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目、的場四丁目

○町等の区域の新設等(平成8年10月11日鳥取県告示第700号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに字の区域を変更し、及び廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに字の区域の変更及び廃止は、平成8年10月11日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

浜坂八丁目

○新たに生じた土地の確認(平成9年7月1日鳥取県告示第454号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、鳥取市長から同市の区域内に次のとおり新たに生じた土地を確認した旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

新たに生じた土地の位置

新たに生じた土地の面積

賀露町字西浜1721の1131、1757の822、1757の1125及びこれらと一体をなす国有地の地先

108,244.17平方メートル

○新たに生じた土地の確認(平成9年7月1日鳥取県告示第455号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の変更は、平成9年7月1日からその効力を生ずる。

区域を変更する町の名称

区域を変更する町の区域

賀露町

賀露町の全域

賀露町字西浜1721の1131、1757の822、1757の1125及びこれらと一体をなす国有地の地先の公有水面埋立地

○町の区域の新設等(平成9年10月21日鳥取県告示第680号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による地域振興整備公団が行う鳥取新都市土地区画整理事業(28工区)の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第693号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北三丁目

○町の区域の新設等(平成10年5月6日鳥取県告示第340号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに字の区域を変更し、及び廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに字の区域の変更及び廃止は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による地域振興整備公団が行う鳥取新都市土地区画整理事業(第33工区)の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第341号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北二丁目

○町の区域の新設等(平成10年10月9日鳥取県告示第660号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の町及び字の区域を変更し、及び廃止し、当該区域をもって次のとおり別図2に示す町の区域を新設し、及び変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町及び字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設及び変更は、平成10年10月12日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

賀露町西一丁目、賀露町西二丁目、賀露町西三丁目、賀露町西四丁目、賀露町南一丁目、賀露町南二丁目、賀露町南三丁目、賀露町南四丁目、賀露町南五丁目、賀露町南六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、賀露町北三丁目、賀露町北四丁目

○町の区域の新設等(平成11年3月2日鳥取県告示第124号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による地域振興整備公団が行う鳥取新都市土地区画整理事業(第34工区)の宅地の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第130号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北一丁目

○町の区域の新設等(平成11年7月23日鳥取県告示第482号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに町及び字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による地域振興整備公団が行う鳥取新都市土地区画整理事業(第27工区)の宅地の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取県告示第135号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

若葉台北五丁目

○町の区域の新設等(平成12年12月19日鳥取県告示第700号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新たに画し、並びに字の区域を変更し、及び廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設並びに字の区域の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取市緑ケ丘南土地区画整理組合が行う鳥取市緑ケ丘南土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。

(同日付け鳥取市告示第241号換地処分公告)

新たに画する町の名称(区域は省略)

緑ケ丘一丁目

○町の区域の新設等(平成13年2月9日鳥取県告示第50号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の町の区域を変更し、並びに字の区域を変更し、及び廃止し、当該区域をもって別図2のとおり町の区域を新設し、及び変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の変更、字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設及び変更は、平成13年2月12日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

南安長一丁目

○町の区域の新設等(平成14年1月25日鳥取県告示第38号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新設し、及び変更し、並びに字の区域を変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び変更並びに字の区域の変更は、平成14年1月25日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

美萩野五丁目

○町の区域の新設等(平成16年2月4日鳥取市告示第42号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の町及び字の区域を変更し、並びに廃止し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町及び字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設は、平成16年2月16日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

面影二丁目

○町の区域の新設等(平成16年10月25日鳥取市告示第261号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新設し、及び変更し、町の名称を変更し、並びに字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び変更、町の名称の変更並びに字の区域の廃止は、平成16年11月1日からその効力を生ずる。

1 町の区域の新設

(1) 合併前の国府町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

国府町麻生

大字麻生の全域

国府町雨滝

大字雨滝の全域

国府町荒舟

大字荒舟の全域

国府町糸谷

大字糸谷の全域

国府町石井谷

大字石井谷の全域

国府町大石

大字大石の全域

国府町岡益

大字岡益の全域

国府町奥谷

大字奥谷の全域

国府町上荒舟

大字上荒舟の全域

国府町神護

大字神護の全域

国府町木原

大字木原の全域

国府町神垣

大字神垣の全域

国府町国分寺

大字国分寺の全域

国府町三代寺

大字三代寺の全域

国府町下木原

大字下木原の全域

国府町拾石

大字拾石の全域

国府町菅野

大字菅野の全域

国府町清水

大字清水の全域

国府町高岡

大字高岡の全域

国府町谷

大字谷の全域

国府町玉鉾

大字玉鉾の全域

国府町中郷

大字中郷の全域

国府町庁

大字庁の全域

国府町栃本

大字栃本の全域

国府町殿

大字殿の全域

国府町中河原

大字中河原の全域

国府町楠城

大字楠城の全域

国府町新井

大字新井の全域

国府町広西

大字広西の全域

国府町法花寺

大字法花寺の全域

国府町町屋

大字町屋の全域

国府町松尾

大字松尾の全域

国府町美歎

大字美歎の全域

国府町山崎

大字山崎の全域

国府町山根

大字山根の全域

国府町吉野

大字吉野の全域

国府町上地

大字上地の全域

(2) 合併前の福部村の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

福部町海士

大字海士の全域

福部町岩戸

大字岩戸の全域

福部町久志羅

大字久志羅の全域

福部町蔵見

大字蔵見の全域

福部町栗谷

大字栗谷の全域

福部町左近

大字左近の全域

福部町高江

大字高江の全域

福部町中

大字中の全域

福部町南田

大字南田の全域

福部町細川

大字細川の全域

福部町八重原

大字八重原の全域

福部町箭溪

大字箭溪の全域

福部町湯山

大字湯山の全域

(3) 合併前の河原町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

河原町鮎ヶ丘

大字鮎ヶ丘の全域

河原町稲常

大字稲常の全域

河原町今在家

大字今在家の全域

河原町牛戸

大字牛戸の全域

河原町小倉

大字小倉の全域

河原町小河内

大字小河内の全域

河原町小畑

大字小畑の全域

河原町片山

大字片山の全域

河原町釜口

大字釜口の全域

河原町河原

大字河原の全域

河原町神馬

大字神馬の全域

河原町北村

大字北村の全域

河原町郷原

大字郷原の全域

河原町佐貫

大字佐貫の全域

河原町高福

大字高福の全域

河原町谷一木

大字谷一木の全域

河原町天神原

大字天神原の全域

河原町徳吉

大字徳吉の全域

河原町中井

大字中井の全域

河原町長瀬

大字長瀬の全域

河原町西円通寺

大字西円通寺の全域

河原町曳田

大字曳田の全域

河原町袋河原

大字袋河原の全域

河原町布袋

大字布袋の全域

河原町本鹿

大字本鹿の全域

河原町水根

大字水根の全域

河原町三谷

大字三谷の全域

河原町山上

大字山上の全域

河原町山手

大字山手の全域

河原町湯谷

大字湯谷の全域

河原町弓河内

大字弓河内の全域

河原町八日市

大字八日市の全域

河原町渡一木

大字渡一木の全域

河原町和奈見

大字和奈見の全域

(4) 合併前の用瀬町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

用瀬町赤波

大字赤波の全域

用瀬町安蔵

大字安蔵の全域

用瀬町家奥

大字家奥の全域

用瀬町江波

大字江波の全域

用瀬町金屋

大字金屋の全域

用瀬町川中

大字川中の全域

用瀬町樟原

大字樟原の全域

用瀬町鷹狩

大字鷹狩の全域

用瀬町古用瀬

大字古用瀬の全域

用瀬町別府

大字別府の全域

用瀬町美成

大字美成の全域

用瀬町宮原

大字宮原の全域

用瀬町用瀬

大字用瀬の全域

用瀬町屋住

大字屋住の全域

(5) 合併前の佐治村の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

佐治町大井

大字大井の全域

佐治町尾際

大字尾際の全域

佐治町画像

大字画像谷の全域

佐治町加瀬木

大字加瀬木の全域

佐治町加茂

大字加茂の全域

佐治町刈地

大字刈地の全域

佐治町河本

大字河本の全域

佐治町小原

大字小原の全域

佐治町高山

大字高山の全域

佐治町画像

大字画像谷の全域

佐治町津無

大字津無の全域

佐治町津野

大字津野の全域

佐治町栃原

大字栃原の全域

佐治町中

大字中の全域

佐治町畑

大字畑の全域

佐治町福園

大字福園の全域

佐治町古市

大字古市の全域

佐治町森坪

大字森坪の全域

佐治町余戸

大字余戸の全域

(6) 合併前の気高町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

気高町飯里

大字飯里の全域

気高町会下

大字会下の全域

気高町奥沢見

大字奥沢見の全域

気高町下石

大字下石の全域

気高町勝見

大字勝見の全域

気高町上光

大字上光の全域

気高町上原

大字上原の全域

気高町郡家

大字郡家の全域

気高町酒津

大字酒津の全域

気高町重高

大字重高の全域

気高町下坂本

大字下坂本の全域

気高町下原

大字下原の全域

気高町下光元

大字下光元の全域

気高町宿

大字宿の全域

気高町高江

大字高江の全域

気高町常松

大字常松の全域

気高町殿

大字殿の全域

気高町冨吉

大字冨吉の全域

気高町土居

大字土居の全域

気高町日光

大字日光の全域

気高町二本木

大字二本木の全域

気高町浜村

大字浜村の全域

気高町宝木

大字宝木の全域

気高町睦逢

大字睦逢の全域

気高町八束水

大字八束水の全域

気高町八幡

大字八幡の全域

気高町山宮

大字山宮の全域

(7) 合併前の鹿野町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

鹿野町今市

大字今市の全域

鹿野町岡木

大字岡木の全域

鹿野町乙亥正

大字乙亥正の全域

鹿野町河内

大字河内の全域

鹿野町小別所

大字小別所の全域

鹿野町鹿野

大字鹿野の全域

鹿野町鷲峯

大字鷲峯の全域

鹿野町末用

大字末用の全域

鹿野町寺内

大字寺内の全域

鹿野町閉野

大字閉野の全域

鹿野町中園

大字中園の全域

鹿野町広木

大字広木の全域

鹿野町水谷

大字水谷の全域

鹿野町宮方

大字宮方の全域

(8) 合併前の青谷町の区域

新たに画する町の名称

同左の区域

青谷町青谷

大字青谷の全域

青谷町井手

大字井手の全域

青谷町大坪

大字大坪の全域

青谷町奥崎

大字奥崎の全域

青谷町小畑

大字小畑の全域

青谷町紙屋

大字紙屋の全域

青谷町亀尻

大字亀尻の全域

青谷町河原

大字河原の全域

青谷町北河原

大字北河原の全域

青谷町絹見

大字絹見の全域

青谷町楠根

大字楠根の全域

青谷町蔵内

大字蔵内の全域

青谷町桑原

大字桑原の全域

青谷町澄水

大字澄水の全域

青谷町田原谷

大字田原谷の全域

青谷町露谷

大字露谷の全域

青谷町長和瀬

大字長和瀬の全域

青谷町鳴瀧

大字鳴瀧の全域

青谷町八葉寺

大字八葉寺の全域

青谷町早牛

大字早牛の全域

青谷町山田

大字山田の全域

青谷町山根

大字山根の全域

青谷町養郷

大字養郷の全域

青谷町吉川

大字吉川の全域

青谷町善田

大字善田の全域

2 町の区域の変更

区域を変更する町の名称

同左の区域

宮下

宮下の全域

大字宮下の全域

3 町の名称の変更

(1) 合併前の国府町の区域

変更後

変更前

国府町稲葉丘一丁目

稲葉丘一丁目

国府町稲葉丘二丁目

稲葉丘二丁目

国府町稲葉丘三丁目

稲葉丘三丁目

国府町奥谷一丁目

奥谷一丁目

国府町奥谷二丁目

奥谷二丁目

国府町奥谷三丁目

奥谷三丁目

国府町新通り一丁目

新通り一丁目

国府町新通り二丁目

新通り二丁目

国府町新通り三丁目

新通り三丁目

国府町新通り四丁目

新通り四丁目

国府町新町一丁目

新町一丁目

国府町新町二丁目

新町二丁目

国府町分上一丁目

分上一丁目

国府町分上二丁目

分上二丁目

国府町分上三丁目

分上三丁目

国府町分上四丁目

分上四丁目

国府町宮下

宮下

(2) 合併前の気高町の区域

変更後

変更前

気高町北浜一丁目

北浜一丁目

気高町北浜二丁目

北浜二丁目

気高町北浜三丁目

北浜三丁目

気高町新町一丁目

新町一丁目

気高町新町二丁目

新町二丁目

気高町新町三丁目

新町三丁目

4 字の廃止

(1) 合併前の国府町の区域

廃止する字の名称

大字麻生、大字雨滝、大字荒舟、大字糸谷、大字石井谷、大字大石、大字岡益、大字奥谷、大字上荒舟、大字神護、大字木原、大字神垣、大字国分寺、大字三代寺、大字下木原、大字拾石、大字菅野、大字清水、大字高岡、大字谷、大字玉鉾、大字中郷、大字庁、大字栃本、大字殿、大字中河原、大字楠城、大字新井、大字広西、大字法花寺、大字町屋、大字松尾、大字美歎、大字宮下、大字山崎、大字山根、大字吉野、大字上地

(2) 合併前の福部村の区域

廃止する字の名称

大字海士、大字岩戸、大字久志羅、大字蔵見、大字栗谷、大字左近、大字高江、大字中、大字南田、大字細川、大字八重原、大字箭溪、大字湯山

(3) 合併前の河原町の区域

廃止する字の名称

大字鮎ヶ丘、大字稲常、大字今在家、大字牛戸、大字小倉、大字小河内、大字小畑、大字片山、大字釜口、大字河原、大字神馬、大字北村、大字郷原、大字佐貫、大字高福、大字谷一木、大字天神原、大字徳吉、大字中井、大字長瀬、大字西円通寺、大字曳田、大字袋河原、大字布袋、大字本鹿、大字水根、大字三谷、大字山上、大字山手、大字湯谷、大字弓河内、大字八日市、大字渡一木、大字和奈見

(4) 合併前の用瀬町の区域

廃止する字の名称

大字赤波、大字安蔵、大字家奥、大字江波、大字金屋、大字川中、大字樟原、大字鷹狩、大字古用瀬、大字別府、大字美成、大字宮原、大字用瀬、大字屋住

(5) 合併前の佐治村の区域

廃止する字の名称

大字大井、大字尾際、大字画像谷、大字加瀬木、大字加茂、大字刈地、大字河本、大字小原、大字高山、大字画像谷、大字津無、大字津野、大字栃原、大字中、大字畑、大字福園、大字古市、大字森坪、大字余戸

(6) 合併前の気高町の区域

廃止する字の名称

大字飯里、大字会下、大字奥沢見、大字下石、大字勝見、大字上光、大字上原、大字郡家、大字酒津、大字重高、大字下坂本、大字下原、大字下光元、大字宿、大字高江、大字常松、大字殿、大字冨吉、大字土居、大字日光、大字二本木、大字浜村、大字宝木、大字睦逢、大字八束水、大字八幡、大字山宮

(7) 合併前の鹿野町の区域

廃止する字の名称

大字今市、大字岡木、大字乙亥正、大字河内、大字小別所、大字鹿野、大字鷲峯、大字末用、大字寺内、大字閉野、大字中園、大字広木、大字水谷、大字宮方

(8) 合併前の青谷町の区域

廃止する字の名称

大字青谷、大字井手、大字大坪、大字奥崎、大字小畑、大字紙屋、大字亀尻、大字河原、大字北河原、大字絹見、大字楠根、大字蔵内、大字桑原、大字澄水、大字田原谷、大字露谷、大字長和瀬、大字鳴瀧、大字八葉寺、大字早牛、大字山田、大字山根、大字養郷、大字吉川、大字善田

○町の区域の新設等(平成17年10月26日鳥取市告示第347号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から次のとおり町の区域を新設し、及び字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町の区域の新設及び字の区域の廃止は、平成17年11月7日からその効力を生ずる。

1 町の区域の新設

新たに画する町の名称

同左の区域

青谷町栄町

青谷町亀尻字竹の前

2 字の区域廃止

廃止する字の名称

青谷町亀尻字竹の前

○町の区域の新設等(平成18年2月1日鳥取市告示第54号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市長から別図1に示す区域内の町及び字の区域を変更し、並びに廃止し、当該区域をもって別図2に示す町の区域を新設する旨の届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

この町及び字の区域の変更及び廃止並びに町の区域の新設は、平成18年2月13日からその効力を生ずる。

新たに画する町の名称(区域は省略)

山城町

○町の区域の変更等(平成19年5月1日鳥取市告示第196号)

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項の規定による住居表示の実施のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、鳥取市賀露西浜土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、次のとおり本市内の町及び字の区域を変更し、並びに廃止する。

区域を変更する町及び字の名称(区域は省略)

賀露町西三丁目、賀露町西浜、賀露町西二丁目、賀露町西四丁目

廃止する字の名称(区域は省略)

賀露町米倉

○町の区域の変更(平成31年4月1日鳥取市告示第258号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、次のとおり町の区域を変更したので、同条2項の規定により告示する。

区域を変更する町の名称

同左の区域(平成30年11月6日現在の地番による。)

鹿野町今市

鹿野町今市の全域

気高町上原528の2から528の15まで、528の17から528の24まで

気高町上原

気高町上原のうち528の2から528の15まで、528の17から528の24まで以外の区域

市制

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
種別なし