○鳥取市公告式条例

昭和25年9月8日

鳥取市条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(2項…一部改正〔平成15年条例5号〕)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(1項…一部改正〔平成19年条例2号〕)

(施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

3 この条例の施行の際既に、従前の公告式により公布又は、公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和28年条例第22号から昭和44年条例第24号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取市公告式条例

昭和25年9月8日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月8日 条例第12号
昭和28年7月15日 条例第22号
昭和29年10月2日 条例第26号
昭和30年10月12日 条例第16号
昭和34年5月2日 条例第16号
昭和38年5月29日 条例第21号
昭和38年10月15日 条例第28号
昭和39年10月19日 条例第53号
昭和43年6月28日 条例第33号
昭和44年6月27日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第2号