○鳥取市表彰条例

昭和37年4月2日

鳥取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市政の振興、文化の向上、公共の福祉増進等に功労のあった者に対して、表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰、自治功労表彰、特別功労表彰の3種とする。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 市民若しくは本市に関係のある個人又は団体で、産業、土木、厚生、衛生、公安等本市の公益公共の福祉増進に寄与し、その業績が顕著である者

(2) 市民若しくは本市に関係のある個人又は団体で、教育、芸術、科学、体育等本市の文化の向上に寄与し、その業績が顕著である者

(3) 市民で徳行が著しく他の模範となる者

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(自治功労表彰)

第4条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 就任について、公選又は議会の選挙若しくは同意によることを必要とする一の職に満10年以上在職した者

(2) 法令又は条例、規則若しくは機関の定める規程により設けられた委員及び委員会の構成員の一の職に、満15年以上在職した者

(3) 前2号に定める2以上の職を通算して満20年以上在職した者

(4) 前3号に規定する年数に満たない者で、功労顕著である者

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(特別功労表彰)

第5条 特別功労表彰は、一般表彰、自治功労表彰に該当する者で、その業績が特に卓越し、顕著である者に対して行う。

(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者が、新たに第3条から前条までの規定に該当する者となったときは、重ねて表彰することができる。

(旧7条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(表彰の方法)

第7条 一般表彰、自治功労表彰は、市長が決定し、表彰状に記念品を添えて贈呈する。

2 特別功労表彰は、市長が鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会の審議を経、市議会の議決を得て決定し、表彰状に記念品を添えて贈呈する。

3 市長に対する表彰は、市議会議長が行う。

4 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈呈する。

(1項…一部改正・旧8条…繰上〔平成12年条例8号〕、2項…一部改正〔平成19年条例27号〕)

(表彰の時期)

第8条 表彰の時期は、毎年10月1日とする。ただし、必要に応じ変更することができる。

(旧9条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(表彰者の待遇)

第9条 表彰者はすべて公示し、表彰名簿に登録して永久に保存するものとする。

2 特別功労表彰者は、適当な場所に肖像を掲げる等特別の顕彰をするものとする。

3 特別功労表彰者は、終身市の儀式及び公会において、市の公職に在る者と同一の待遇を受けるものとする。

4 特別功労表彰者が死亡したときは、市長は、弔辞を贈り供典を行うものとする。

(旧10条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(表彰者の待遇停止、廃止)

第10条 表彰者が、公権はく奪若しくは停止の処分を受けたときは、前条の待遇を廃止又は停止する。

(旧11条…繰上〔平成12年条例8号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(旧13条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧18条…繰上〔平成19年条例27号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、鳥取市表彰条例(昭和27年鳥取市条例第33号)の規定により、表彰を受けた者は、この条例の規定によって表彰を受けた者とみなす。

(昭和47年条例第11号の改正附則省略)

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成19年6月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

鳥取市表彰条例

昭和37年4月2日 条例第3号

(平成19年7月1日施行)