○鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例
平成9年3月26日
鳥取市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市国際交流プラザの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民と外国人との相互国際理解及び国際交流を促進し、鳥取市の国際化の推進に資するため、鳥取市国際交流プラザ(以下「国際交流プラザ」という。)を鳥取市湖山町西一丁目に設置する。
(事業)
第3条 国際交流プラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 国際交流に関する意識啓発に関すること。
(3) 国際交流に関する人材の育成に関すること。
(4) 国際交流活動に対する支援に関すること。
(5) 外国人留学生等の支援に関すること。
(6) その他前条の設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の許可等)
第4条 国際交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の許可に国際交流プラザの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出…一部改正〔平成12年条例7号〕)
(使用の許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際交流プラザの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備若しくは備品等を破損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 規則で定める場合を除き、使用目的が国際理解又は国際交流に該当しないと認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(目的外使用等の禁止)
第6条 国際交流プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に国際交流プラザを使用し、又はその使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の規定に該当することとなったとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、国際交流プラザの施設、設備若しくは備品等を破損し、又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第7条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(物品販売等の許可)
第10条 国際交流プラザ及びその敷地内において、物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者及び壁、柱等に貼紙、釘うち等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)
(職員の立入り)
第11条 使用者は、国際交流プラザを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧13条…繰上〔平成11年条例5号〕)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。