○鳥取市市民活動の推進に関する条例施行規則
平成15年3月28日
鳥取市規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市市民活動の推進に関する条例(平成15年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(1項…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)
2 前項の登録団体活動状況報告書は、毎年度終了後2か月以内に提出するものとする。
(1項…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第54号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則54号・28年15号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)