○鳥取市男女共同参画推進条例

平成14年3月26日

鳥取市条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 男女共同参画に関する基本的施策(第7条―第15条)

第3章 鳥取市男女共同参画団体の育成及び支援(第16条―第20条)

第4章 鳥取市男女共同参画審議会(第21条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

女性と男性は、人として平等であり、互いの違いを認めつつ人権を尊重しなければならない。

鳥取市においては、人権を尊重する社会を目指して、人権尊重都市宣言(昭和62年)及び鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年鳥取市条例第21号)を制定してきた。これらの人権尊重の取組の中で、男女共同参画については、鳥取市男女共同参画いきいきプランの策定をはじめとしたさまざまな取組を、国や鳥取県の男女共同参画社会づくり施策と連携を図りつつ、積極的に推進している。

しかしながら、性別による固定的役割分担意識、社会慣習、風習などにおいて、女性と男性の不平等が依然として根強く残っている。

これらの不平等な意識やそれに基づく社会慣行をなくし、あらゆる分野での男女平等とそれに向けての男女共同参画社会の実現を目指すためには、市、市民及び事業者等が協働して取り組むことが重要である。

また、少子高齢化の進展等、社会経済情勢の急激な変化が進む中で、市民が真に豊かで潤いのある生活を実現するためには、女性と男性が共に、その個性と能力を発揮できる環境が整備されなければならない。

鳥取市において、すべての市民が自己の自由な意思で、性別にとらわれることなく、対等な立場に立って、家庭、職場、地域などのあらゆる活動に参画し、社会に貢献できる新しい生活文化を構築することが、今強く求められている。

女性と男性が、共に喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会の早期実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにし、並びに市の施策の基本的事項を定めることにより、市、市民及び事業者等が協働して男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 女性と男性が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって、社会のあらゆる分野で対等な構成員として活動し、参画する機会が確保されることにより、女性と男性が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 男女共同参画団体 男女共同参画の推進に関する活動を行う団体をいう。

(3) 積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る女性と男性の間の格差を改善するため必要な範囲内において、女性と男性のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(4) 事業者等 営利、非営利を問わず事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として女性と男性の人権が尊重されるよう推進されなければならない。

(1) 女性と男性が、性別による差別的取扱いを受けないこと。

(2) 女性と男性の互いの性が尊重され、女性と男性の性と生殖に関する健康と権利が認められること。

(3) 女性と男性が、個人として能力を発揮する機会が確保されること。

(4) 女性と男性が、性別による固定的な役割分担を反映した制度及び慣行を改善し、自己の意思で活動できること。

(5) 女性と男性が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

(6) 女性と男性が、家庭生活において対等な役割を果たし、家庭生活における活動と経済活動、地域活動その他の社会活動とを両立して行うことができること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国際社会や国内の情勢を踏まえ、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画推進施策の実施に当たっては、市民及び事業者等と協働して取り組むよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、男女共同参画推進施策に市及び事業者等と協働して取り組むよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動等に関し、基本理念にのっとり男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者等は、男女共同参画推進施策に市及び市民と協働して取り組むよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画に関する基本的施策

(鳥取市男女共同参画計画)

第7条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定による鳥取市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「鳥取市男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、鳥取市男女共同参画計画の策定に当たっては、市民及び事業者等の意見を反映することができるように適切な措置を講じなければならない。

3 市長は、鳥取市男女共同参画計画の策定に当たっては、鳥取市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、鳥取市男女共同参画計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、鳥取市男女共同参画計画の変更について準用する。

(年次報告)

第8条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況を鳥取市男女共同参画審議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

(財政上の措置等)

第9条 市長は、男女共同参画を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(推進体制の整備)

第10条 市は、男女共同参画を推進するための拠点となる施設を設置するものとする。

2 前項に規定するもののほか、市は、男女共同参画に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進するために必要な体制を整備するものとする。

(相談窓口の設置)

第11条 市は、国及び鳥取県との適切な役割分担の下に、女性の人権の侵害等に対応するための相談窓口を設置し、他の相談に対応する機関と連携を取り、相談者に対して必要に応じた支援を行うものとする。

(普及活動)

第12条 市は、基本理念に対する理解を深めるために必要な広報活動その他の普及活動を実施するものとする。

2 市は、学校教育をはじめとする家庭、地域、職場等あらゆる分野の教育を通じて、基本理念に対する理解が深まるよう努めるものとする。

3 市は、基本理念に対する市民及び事業者等の関心と理解を深めるため、鳥取市男女共同参画週間を設けるものとする。

(附属機関等の委員の構成)

第13条 市長その他の市の執行機関(水道事業管理者及び病院事業管理者を含む。以下「市長等」という。)は、附属機関等の委員の構成において、女性と男性の均衡を図るよう努めなければならない。

2 市長等は、前項の均衡を図るため必要と認めるときは、研修その他の積極的改善措置を講ずるものとする。

(1項…一部改正〔平成19年条例36号・21年17号〕)

(調査研究及び公表)

第14条 市は、男女共同参画推進施策を効果的に実施するため、男女共同参画に関する調査研究を行うものとする。

2 市は、市民及び事業者等が基本理念についての理解を深めるため、前項による調査研究の結果を公表するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 市は、男女共同参画施策の策定及び実施に当たり、必要に応じて関係機関と連携を取りながら行うものとする。

第3章 鳥取市男女共同参画団体の育成及び支援

(男女共同参画団体の登録制度)

第16条 市長は、男女共同参画団体を育成し、及び支援するため、当該男女共同参画団体の名称、活動内容等を登録し、財政的支援その他の必要な措置を講ずることができる。

(登録手続)

第17条 男女共同参画団体が前条に規定する登録を受けようとするときは、規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の登録の申請をした男女共同参画団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

(1) 営利を目的としているとき。

(2) 主たる構成員が市民ではないとき。

(3) 構成員の資格の取得及び喪失に関して、不当な条件を付しているとき。

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを活動の主たる目的としているとき。

(5) 政治上の主義を推進し、支援し、又はこれに反対することを活動の主たる目的としているとき。

(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを活動の目的としているとき。

3 市長は、第1項の規定により申請があったときは、これを審査し、前項各号のいずれかに該当するときを除き、男女共同参画団体を登録するものとする。

(登録の取消し)

第18条 前条第3項の規定により登録を受けた男女共同参画団体(以下「登録団体」という。)は、登録の必要がなくなったとき、又は登録の要件に適合しなくなったときは、速やかに規則で定める取消届により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する取消届が提出されたときは、速やかに当該登録団体の登録を取り消すものとする。

3 市長は、登録団体が前条第2項各号のいずれかに該当したとき、又は登録団体の活動がなされないときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、あらかじめ鳥取市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

(活動状況の報告)

第19条 登録団体は、毎年度、活動状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(情報提供)

第20条 市長は、登録団体について当該登録団体の名称、活動内容その他必要な情報を市民に提供するものとする。

第4章 鳥取市男女共同参画審議会

(設置)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条 審議会は、次の職務を行う。

(1) 鳥取市男女共同参画計画の策定に当たり意見を述べること。

(2) 男女共同参画に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について建議すること。

(3) 男女共同参画推進施策の進捗状況について意見を述べること。

(4) 第18条第3項の規定による登録団体の登録の取消しに当たり意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要事項について意見を述べること。

(組織)

第23条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 登録団体の構成員

(3) 公募による者

3 審議会の男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(2項…一部改正〔平成20年条例42号〕)

第24条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力要請)

第26条 会長は、審議会が所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長等に対し、参考資料の提出、説明その他必要な協力を要請することができる。

2 市長等は、前項の要請を受けたときは、その要請に応じなければならない。

(庶務)

第27条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(本条…一部改正〔平成15年条例1号〕)

(審議会への委任)

第28条 第23条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第5章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する基本的な計画は、第7条第1項の規定に基づき策定された計画とみなす。

(検討)

3 市長は、この条例の施行後5年を経過したとき、又は社会状況の急激な変化により市長が必要と認めたときは、審議会の建議を経てこの条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市男女共同参画推進条例

平成14年3月26日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成14年3月26日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第1号
平成19年6月26日 条例第36号
平成20年9月24日 条例第42号
平成21年3月27日 条例第17号