○鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年6月27日
鳥取市規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
開館時間 | 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) | 午前9時から午後9時まで。ただし、午後5時から午後9時までは、使用日の14日前までに次条の申込みをした場合に限る。 |
日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前9時から午後5時まで |
(本条…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号〕)
2 前項に規定する研修室等及び託児室の申込みは、別に定める場合を除き、使用日の属する月の3月前から受け付ける。
(見出…一部改正〔平成16年規則142号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則12号〕)
(幼児の引渡し)
第5条 託児室の使用者が、その使用の終了後、幼児の引渡しを受けようとするときは、託児証等を提示して自らの身分を証明しなければならない。
(使用時間)
第6条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第8条 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、使用の開始前に使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(図書等資料の提供)
第9条 センターは、図書等資料を必要に応じて、業務に支障がない範囲で提供することができる。
2 図書等資料の提供について必要な事項は、市長が別に定める。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 会合者又は入館者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。
(4) その他管理運営上必要な事項についての職員の指示に従うこと。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第11条 使用者は、施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成16年規則142号〕)
(使用後の点検)
第12条 センターを使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第142号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和2年規則12号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則12号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号・3年18号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号・3年18号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和3年18号〕)