○鳥取市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月26日

鳥取市条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、鳥取市議会の議員の定数は、32人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(鳥取市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 鳥取市議会議員の定数を減少する条例(平成5年鳥取市条例第41号)は、廃止する。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

鳥取市議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月26日 条例第20号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年3月26日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第28号