○鳥取市議会定例会条例

昭和28年1月20日

鳥取市条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく、本市議会の定例会は、毎年4回これを招集するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第14号の改正附則省略)

鳥取市議会定例会条例

昭和28年1月20日 条例第1号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和28年1月20日 条例第1号
昭和31年10月1日 条例第14号