○鳥取市議会委員会条例

昭和43年4月1日

鳥取市条例第28号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務企画委員会 8人

総務部、危機管理部、企画推進部、市民生活部、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

福祉保健委員会 8人

福祉部、健康こども部及び病院事業の所管に属する事項

文教経済委員会 8人

経済観光部、農林水産部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項

建設水道委員会 8人

都市整備部、下水道部及び水道事業の所管に属する事項

(本条…一部改正〔昭和55年条例42号・56年21号・57年44号・61年13号・平成4年1号・6年32号・7年28号・12年28号・15年18号・16年196号・18年2号〕、見出…全部改正・旧本条…繰下・1項…追加〔平成25年条例2号〕、2項…一部改正〔平成26年条例35号・29年22号・31年21号〕)

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕、2項…一部改正〔平成16年条例1号・219号・18年65号〕)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(旧3条…繰下〔平成3年条例22号〕、見出…全部改正・3項…追加〔平成25年条例2号〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。

(旧4条…繰下〔平成3年条例22号〕、2項…一部改正〔平成26年条例35号〕)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(1項…一部改正・旧5条…繰下〔平成3年条例22号〕、1項…一部改正・旧2項…一部改正し3項に繰下・2項…追加〔平成25年条例2号〕)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(1項…一部改正・旧6条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(旧7条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(旧8条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(旧9条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(旧10条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(見出・本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(旧12条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(旧14条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(旧15条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、原則として公開する。ただし、会議の秩序を保持するため、委員長は傍聴を制限することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰下〔平成3年条例22号〕、1項…一部改正・3項…追加〔平成29年条例30号〕)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(旧17条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(旧18条…繰下〔平成3年条例22号〕、本条…一部改正〔平成12年条例28号・27年18号〕)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)鳥取市議会会議規則(昭和43年鳥取市議会告示第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(旧19条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(旧20条…繰下〔平成3年条例22号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申し出る者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第26条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(旧21条…繰下〔平成3年条例22号〕、2項…追加〔令和6年条例21号〕)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係を有する者又は学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕、一部改正〔令和6年条例21号〕)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲内を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕)

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕、見出・本条…一部改正〔令和6年条例21号〕)

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条第25条及び前条の規定を準用する。

(本条…追加〔平成3年条例22号〕)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(旧22条…繰下〔平成3年条例22号〕、1項…一部改正〔平成26年条例35号〕、3項…追加〔令和6年条例21号〕)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(旧22条…繰下〔平成3年条例22号〕)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

3 平成16年11月1日から平成18年12月16日までの間、常任委員会の委員の定数については、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

総務企画委員会 11人

福祉保健委員会 11人

文教経済委員会 11人

建設水道委員会 11人

(本項…追加〔平成16年条例196号〕、一部改正〔平成18年条例2号〕)

(昭和43年条例第59号から昭和53年条例第19号まで改正附則省略)

(昭和55年12月10日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第32号)

この条例は、平成6年12月17日から施行する。

(平成7年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

総務委員会

総務企画委員会

教育民生委員会

福祉環境委員会

商工農林委員会

文教経済委員会

3 旧条例の規定によりそれぞれの常任委員会へ付託された事件は、新条例の規定によりそれぞれの所管の常任委員会へ付託されたものとみなす。

(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

総務企画委員会

総務委員会

福祉環境委員会

企画福祉委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会に付託された審査事件は、新条例の規定によるそれぞれの常任委員会へ付託された審査事件とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査事件とみなす。

(平成16年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第196号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月7日条例第219号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の始まる日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に改正前の鳥取市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条及び附則第3項の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の鳥取市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条及び附則第3項の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

総務委員会

総務企画委員会

企画福祉委員会

福祉保健委員会

3 第1条の規定の施行の際現に旧条例第2条及び附則第3項の規定によるそれぞれの常任委員会に付託された審査事件は、新条例第2条及び附則第3項の規定によるそれぞれの常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託された審査事件とみなす。

4 第1条の規定の施行の際現に旧条例第2条及び附則第3項の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査とされた事件は、新条例第2条及び附則第3項の規定によるそれぞれの常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会の閉会中の継続調査とされた事件とみなす。

(平成18年10月3日条例第65号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び第5条第2項の改正規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成27年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第30号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の鳥取市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査とされた事件は、新条例の規定によるそれぞれの常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会の閉会中の継続調査とされた事件とみなす。

(令和6年3月25日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鳥取市議会委員会条例

昭和43年4月1日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第28号
昭和43年12月27日 条例第59号
昭和46年7月29日 条例第27号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和50年4月1日 条例第24号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和55年12月10日 条例第42号
昭和56年4月1日 条例第21号
昭和57年12月29日 条例第44号
昭和61年3月28日 条例第13号
平成3年9月13日 条例第22号
平成4年3月12日 条例第1号
平成6年9月27日 条例第32号
平成7年3月29日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第28号
平成15年3月28日 条例第18号
平成16年1月8日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第196号
平成16年12月7日 条例第219号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年10月3日 条例第65号
平成25年3月1日 条例第2号
平成26年9月29日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第18号
平成29年3月27日 条例第22号
平成29年6月27日 条例第30号
平成31年3月25日 条例第21号
令和6年3月25日 条例第21号