○鳥取市議会図書室条例

昭和49年4月1日

鳥取市条例第19号

(総則)

第1条 鳥取市議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(図書等の収集及び整備)

第2条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の一般の利用)

第3条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市議会図書室条例

昭和49年4月1日 条例第19号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第19号