○鳥取市議会図書室条例
昭和49年4月1日
鳥取市条例第19号
鳥取市議会図書室条例(昭和23年議会告示第4号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 鳥取市議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(図書等の収集及び整備)
第2条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室の一般の利用)
第3条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。