○鳥取市議会図書室規程
昭和49年4月1日
鳥取市議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市議会図書室条例(昭和49年鳥取市条例第19号)第4条の規定に基づき、鳥取市議会図書室の図書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(備付図書の分類)
第2条 備付図書は、おおむね次のとおり分類する。
分類番号 | 分類内容 | 分類番号 | 分類内容 |
0 | 総記 | 5 | 工学技術 |
1 | 哲学 | 6 | 産業 |
2 | 歴史 | 7 | 芸術 |
3 | 社会科学 | 8 | 語学 |
4 | 自然科学 | 9 | 文学 |
(図書の閲覧)
第3条 図書は、図書室内で閲覧する。ただし、希望者には室外持出しを許可することができる。
2 図書の貸与は無料とする。
(図書の弁償)
第4条 貸与した図書を紛失し、若しくは損傷したときは、その時価の全部又は一部を弁償しなければならない。
2 弁償の額は、議長が定める。
(図書の貸与及び返還)
第5条 図書の貸与を受けようとする者は、図書室備付の索引簿によって希望図書を選定し、借受簿に所定の事項を記入しなければならない。
(本条…一部改正〔平成12年議会訓令1号〕)
第6条 図書の貸与を受けた者が、その図書を返還しようとするときは係員に申し出なければならない。
第7条 貸与を受けた図書は、これを他に貸してはならない。
第8条 図書の貸与期間は、議員は1週間、議員以外の者は3日間とする。
2 前項の期間を超えて、なお貸与を受けようとするときは、更に所定の手続をしなければならない。
3 貸与した図書が、議会の調査研究に必要なときは、前項の期間中であっても、直ちに返還させることができる。
(持出し禁止)
第9条 図書のうち特に指定するものは、図書室以外にこれを持ち出してはならない。
(整理記号票)
第10条 図書には、その表紙に整理記号票をちょう付し、表紙又は表紙の裏面に鳥取市議会事務局印を押印する。
2 持出禁止の標示は、前項の整理記号票に朱書する。
(図書原簿)
第11条 図書室には、別に図書原簿を設け、備付図書を厳重に出納管理しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほかは、別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。