○鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

鳥取市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鳥取市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は会派に属さない議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成14年条例29号・20年40号・22年38号・25年3号〕)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、鳥取市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員に対して交付する。

(本条…一部改正〔平成22年条例38号・25年3号〕)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付月の15日に交付する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日とする。

(本条…全部改正〔平成22年条例38号〕、1項・2項…一部改正〔平成25年条例3号〕)

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額30,000円を乗じて得た額を交付する。

2 一半期の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(本条…全部改正〔平成22年条例38号〕、見出・1―5項…一部改正〔平成25年条例3号〕)

(会派に属さない議員に対する政務活動費)

第4条の2 会派に属さない議員に対する政務活動費は、基準日に在職する会派に属さない議員1人につき月額30,000円を交付する。

2 一半期の途中において新たに会派に属さない議員となった者に対しては、会派に属さない議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、一半期の途中において議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、議員でなくなった日又はいずれかの会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(本条…追加〔平成22年条例38号〕、見出・1―4項…一部改正〔平成25年条例3号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(本条…全部改正〔平成25年条例3号〕)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(本条…一部改正〔平成25年条例3号〕)

(収支報告書等の提出等)

第7条 政務活動費の交付を受けた、会派の代表者又は会派に属さない議員(以下「代表者等」という。)は、別記様式により作成した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)並びに当該収支報告書に係る領収書又はこれに準ずる書類(以下「証拠書類」という。)を、議長に提出しなければならない。この場合において、収支報告書及び証拠書類(以下「収支報告書等」という。)の提出は、議長が定めるところにより、当該収支報告書等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散のときから15日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該会派に属さない議員であった者は、議員でなくなったとき又はいずれかの会派に属することとなったときから15日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(見出・1―3項…一部改正〔平成16年条例197号〕、1項…一部改正・4項…追加〔平成22年条例38号〕、1―4項…一部改正〔平成25年条例3号〕、1・2項…一部改正〔令和6年条例21号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派等が、政務活動費の交付を受けた年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(本条…一部改正〔平成22年条例38号〕、見出・本条…一部改正〔平成25年条例3号〕)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(見出・1・2項…一部改正〔平成16年条例197号〕)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(本条…追加〔平成25年条例3号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成25年条例3号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第197号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年7月24日条例第40号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成25年条例3号〕)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

調査研究費

会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派等が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

(本様式…一部改正〔平成22年条例38号・25年3号・令和3年22号〕)

画像画像

鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成13年3月23日 条例第18号
平成14年6月27日 条例第29号
平成16年9月30日 条例第197号
平成20年7月24日 条例第40号
平成22年9月24日 条例第38号
平成25年3月1日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第22号
令和6年3月25日 条例第21号