○鳥取市議会事務局設置条例
昭和49年4月1日
鳥取市条例第20号
鳥取市議会事務局条例(昭和27年鳥取市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳥取市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 職員の定数は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○鳥取市議会事務局設置条例
昭和49年4月1日
鳥取市条例第20号
鳥取市議会事務局条例(昭和27年鳥取市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳥取市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 職員の定数は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。