○鳥取市議会事務局設置条例

昭和49年4月1日

鳥取市条例第20号

鳥取市議会事務局条例(昭和27年鳥取市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳥取市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 職員の定数は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市議会事務局設置条例

昭和49年4月1日 条例第20号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第20号