○鳥取市議会公印規程

昭和38年10月24日

鳥取市議会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市議会における公印の名称、ひな形、管守、使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、ひな形、寸法)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、公印台帳を備えて、前条に定める公印を登録しなければならない。

(公印の管守)

第4条 公印の管守は、事務局長において、厳重に行なわなければならない。

2 事務局長は、必要あると認める場合には、公印の管守について代理者を定めることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書発送の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のもの及び公文書発送について後閲決裁するものにあっては、この限りでない。

第6条 公印の使用は、事務局長自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員をしてこれを行わせることができる。

2 公印を押捺する公文書は、すべてその原議と契印するものとする。ただし、原議のないものについてはこの限りでない。

(公印の保管)

第7条 公印の封緘及び開封は、事務局長においてこれを行い、執務時間外は、堅牢な箱に収めて保管するものとする。

(職務代理者)

第8条 事務局長が不在又は事故ある場合には、管守代理者が事務局長の職務を代理する。

(公印の廃棄)

第9条 公印がき損、ま損等により使用に耐えなくなったときはこれを廃棄するものとする。ただし、公印を廃棄するときは、廃印のときより1か年間保存し、事務局長においてこれを焼却するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により定められたものと見做しその効力を有する。

(昭和41年議会告示第1号の改正附則省略)

(平成3年9月13日議会訓令第2号)

この規程は、平成3年9月13日から施行する。

別表第1(第2条関係) 庁印

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

鳥取市議会印

画像

方 42

議会名を使用する公文書

別表第2(第2条関係) 職印

(本表…一部改正〔平成3年議会訓令2号〕)

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

鳥取市議会議長印

画像

方 21

議長名を使用する一般公文書

鳥取市議会副議長之印

画像

方 21

副議長名を使用する一般公文書

鳥取市議会常任委員長印

画像

方 24

常任委員会委員長名を使用する一般公文書

鳥取市議会議会運営委員長印

画像

方 24

議会運営委員会委員長名を使用する一般公文書

鳥取市議会特別委員長印

画像

方 24

特別委員会委員長名を使用する一般公文書

鳥取市議会事務局長印

画像

方 21

事務局長名を使用する一般公文書

鳥取市議会公印規程

昭和38年10月24日 議会告示第2号

(平成3年9月13日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和38年10月24日 議会告示第2号
昭和41年10月25日 議会告示第1号
平成3年9月13日 議会訓令第2号