○鳥取市選挙運動管理規則
昭和37年10月20日
鳥取市選挙管理委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第8条)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第9条―第11条)
第5章 新聞広告の証明書(第12条・第13条)
第6章 街頭演説用標旗及び腕章(第14条―第16条)
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第17条―第20条)
第8章 補則(第21条)
第9章 直接請求(第22条)
附則
(目次…一部改正〔平成12年選管委規則1号・19年3号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うため必要な事項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第5章に規定する直接請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年選管委規則1号〕)
(適用範囲)
第2条 この規則(第9章の規定を除く。)は、鳥取市の議会の議員及び長の選挙について適用する。
(本条…一部改正〔平成12年選管委規則1号〕)
第2章 選挙事務所の設置届
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第3条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)によるものとする。
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示布)
第4条 法第141条第1項の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び船舶並びに拡声機の表示は、同条第5項の規定によって委員会が交付する表示布(様式第4号)を用いなければならない。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則1号・30年1号〕)
第5条 前条の規定による表示布は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示布の掲示)
第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示布の再交付)
第7条 表示布を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、理由書を添えて表示布再交付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
2 表示布の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示布を返還しなければならない。
(表示布の返還)
第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示布を委員会に返還しなければならない。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(本章…全部改正〔平成19年選管委規則3号〕)
(証紙)
第9条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第6号による。
(本条…全部改正〔平成19年選管委規則3号〕)
(証紙交付票)
第10条 委員会は、立候補届を提出した者に対し、当該立候補届を受理した後直ちに、様式第7号による証紙交付票を交付するものとする。
(本条…全部改正〔平成19年選管委規則3号〕)
2 委員会は、証紙の交付をしたときは、証紙交付票に交付年月日及び交付枚数を記入し、かつ、その印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、交付した証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票は、返さないものとする。
(本条…全部改正〔平成19年選管委規則3号〕)
第5章 新聞広告の証明書
(新聞広告証明書)
第12条 法第149条第4項の規定により新聞広告をするための証明書は、様式第8号によるものとする。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則1号〕)
(本条…一部改正〔平成6年選管委規則2号〕)
第6章 街頭演説用標旗及び腕章
(標旗)
第14条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号によるものとする。この場合において、二以上の選挙が近接して行われる場合には色分けをして用いるものとする。
第15条 法第141条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第10号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事するものが着用する腕章は、様式第11号によるものとする。
3 前2項の規定による腕章は、二以上の選挙が近接して行われる場合には色分けをして用いるものとする。
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の届出)
第17条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)届(様式第12号)によるものとする。
2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)届(様式第13号)によるものとする。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(閲覧の請求)
第18条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、別に定める方法により委員会におこなわなければならない。
(本条…一部改正〔令和6年選管委規則2号〕)
(閲覧の場所及び時間)
第19条 報告書の閲覧は、委員会事務局又は委員会の指定する場所において執務時間中にしなければならない。
(本条…一部改正〔令和6年選管委規則2号〕)
(閲覧の方法)
第20条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第21条 法第271条の4に掲げる者に対しては、主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶に表示する表示布並びに選挙運動のために使用するポスターを検印する検印票選挙運動用の腕章及び街頭演説用の標旗は新たに交付しないものとする。ただし、当該再立候補者がこれらのものを返還したものであるときはこの限りでない。
第9章 直接請求
(本章…追加〔平成12年選管委規則1号〕)
(運動のための事務所の設置及び異動の届出)
第22条 地方自治法第76条第3項の規定による解散の投票並びに同法第80条第3項及び同法第81条第2項の規定による解職の投票に係る同法第85条第1項の規定により準用する法第130条の規定による運動のための事務所の設置及び異動の届出の文書は、運動のための事務所設置(異動)届(様式第14号)によるものとする。
(本条…追加〔平成12年選管委規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和41年選管委規則第1号から昭和53年選管委規則第1号までの改正附則省略)
附則(昭和57年8月21日選管委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月22日選管委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日選管委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日選管委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日選管委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日選管委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日選管委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…全部改正〔平成19年選管委規則3号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…一部改正〔平成6年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則1号〕)