○鳥取市個人演説会等開催手続規則
昭和37年10月20日
鳥取市選挙管理委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続の細目について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(施設の設備の程度等の承認及び変更の申請)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「施設管理者」という。)が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会等の施設使用の費用額の承認(変更)申請書(様式第1号)を鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(公表結果の報告)
第3条 施設管理者は、令第119条第2項又は令第121条第1項の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを委員会に報告しなければならない。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(施設の使用の予定表の提出)
第4条 施設管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を個人演説会等施設使用日時予定報告書(様式第2号)により速やかに委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
(1項…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(開催申出の撤回)
第5条 法第163条の規定により、個人演説会の開催申出をした候補者、政党演説会を開催申出をした候補者届出政党又は政党等演説会を開催申出をした衆議院名簿届出政党(以下「候補者等」という。)がその申出を撤回しようとするときは、直ちに個人演説会等開催申出撤回届書(様式第3号)を委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(施設管理者に対する通知)
第6条 令第115条の規定による施設管理者に対する通知は、様式第4号により行うものとする。
(見出・本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(個人演説会等開催の可否に関する通知)
第7条 施設管理者は、令第117条第1項の規定による通知をするときは、様式第5号により行わなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(候補者等がする設備)
第8条 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら個人演説会等の会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、施設管理者にその設備の程度、方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(会場の施設の保全)
第9条 施設管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは危険防止又は損傷予防のため必要な設備をし、又は管理上必要な指示をすることができる。
(本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(会場の設備の引継ぎ)
第10条 個人演説会等が終わったときは、候補者等は直ちに会場の設備を施設管理者に引き継がなければならない。
2 候補者等は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
(個人演説会等開催結果報告書)
第11条 施設管理者は、選挙期日後直ちに個人演説会等開催顛末報告書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成8年選管委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日選管委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則2号〕)