○鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の市費負担に関する条例
平成6年3月28日
鳥取市条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙運動用自動車の使用についての市費負担(第3条―第6条)
第3章 選挙運動用ビラの作成についての市費負担(第7条―第9条)
第4章 掲示場用ポスターの作成についての市費負担(第10条―第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則
(目次…一部改正〔平成7年条例51号・19年61号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び掲示場用ポスターの作成について、その費用を市が負担することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成7年条例30号・13年39号・19年61号〕)
(定義)
第2条 この条例において「選挙運動用自動車」とは、法第141条第1項の自動車をいう。
2 この条例において「選挙運動用ビラ」とは、法第142条第1項第6号のビラをいう。
3 この条例において「掲示場用ポスター」とは、法第143条第1項第5号のポスターをいう。
4 この条例において「候補者」とは、市の議会の議員及び長の選挙における候補者をいう。
(2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成19年条例61号〕)
第2章 選挙運動用自動車の使用についての市費負担
(2項…一部改正〔平成7年条例30号・10年28号・13年39号〕)
(市費の支払)
第5条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、選挙管理委員会が規則で定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(本条…一部改正〔平成7年条例30号・10年28号・13年39号・29年19号・令和4年23号〕)
第3章 選挙運動用ビラの作成についての市費負担
(本章…追加〔平成19年条例61号〕)
(市費負担)
第7条 市は、第3条第1項ただし書に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で、当該候補者が選挙運動用ビラを無料で作成することができるよう、第9条に定めるところによりその費用を負担するものとする。
2 前項に定める限度額は、候補者1人について、7円73銭に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(本条…追加〔平成19年条例61号〕、2項…一部改正〔平成29年条例19号〕、1項…一部改正〔平成30年条例55号〕、2項…一部改正〔令和4年条例23号〕)
(契約締結の届出)
第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会が規則で定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
(本条…追加〔平成19年条例61号〕)
(市費の支払)
第9条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が規則で定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(本条…追加〔平成19年条例61号〕、一部改正〔平成29年条例19号・令和4年23号〕)
第4章 掲示場用ポスターの作成についての市費負担
(旧3章…繰下〔平成19年条例61号〕)
(市費負担)
第10条 市は、第3条第1項ただし書に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で、当該候補者が掲示場用ポスターを無料で作成することができるよう、第12条に定めるところによりその費用を負担するものとする。
2 前項に定める限度額は、候補者1人について、541円31銭に当該選挙が行われる区域における鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年鳥取市条例第21号)に基づき設置されたポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の数を乗じて得た金額に158,125円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)に掲示場用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
(2項…一部改正〔平成7年条例30号・10年28号・13年39号〕、1項…一部改正・旧7条…繰下〔平成19年条例61号〕、2項…一部改正〔平成29年条例19号・令和4年23号〕)
(契約締結の届出)
第11条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において掲示場用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会が規則で定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成19年条例61号〕)
(市費の支払)
第12条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された掲示場用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、第10条第2項に定める単価の限度額を超える場合には、当該単価の限度額とする。)に当該掲示場用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が規則で定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。
(本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成19年条例61号〕)
第5章 雑則
(旧4章…繰下〔平成19年条例61号〕)
(鳥取市行政手続条例の適用除外)
第13条 この条例の規定による処分については、鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)第2章の規定は、適用しない。
(本条…追加〔平成7年条例51号〕、旧10条…繰下〔平成19年条例61号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が規則で定める。
(旧10条…繰下〔平成7年条例51号〕、見出…追加・旧11条…繰下〔平成19年条例61号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以後その期日を告示される選挙から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年条例60号〕)
(本項…追加〔平成16年条例60号〕)
附則(平成7年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第60号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の市費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の市費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。