○鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成14年9月26日
鳥取市条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、鳥取市の議会の議員又は長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)が行われるときは、当該選挙に係る候補者の氏名、経歴、政見等及び写真(当該候補者の顔写真に限る。以下同じ。)を掲載した選挙公報を、当該選挙ごとに、1回発行しなければならない。
2 鳥取市の長の選挙(以下「市長の選挙」という。)と同時に行う法第113条第3項に規定する補欠選挙にあっては、委員会は、前項の規定にかかわらず、市長の選挙に関して発行する選挙公報と併せて発行することができる。
3 鳥取市の議会の議員の選挙における法第86条の4第5項に規定する届出又は市長の選挙における同条第6項若しくは第8項に規定する届出に係る候補者に関しては、選挙公報は、発行しない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文(写真を含む。以下同じ。)を添えて、当該選挙の期日の告示の日(午前8時30分から午後5時までの間に限る。)に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく、文書で委員会に申請しなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年条例61号〕)
(選挙公報における品位の保持義務)
第4条 候補者は、前条の掲載文については、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第5条 委員会は、第3条の申請があったときは、掲載文は原文のまま、選挙公報に掲載しなければならない。
2 2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会の規則で定めるところにより、候補者又はその代理人によるくじで定める。
3 選挙公報の規格及び選挙公報に掲載文を掲載する寸法は、委員会が規則で定める。
(選挙公報の配布)
第6条 選挙公報は、選挙の期日前2日までに、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、配布するものとする。
(本条…一部改正・2項…追加〔令和4年条例24号〕)
(選挙公報の発行を中止する場合)
第7条 次に掲げるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(1) 法第100条第4項又は法第127条の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき。
(2) いずれの候補者からも第3条の規定による申請がなされなかったとき。
(3) 天災その他避けることができない事故その他特別な事情により、選挙公報を発行することが困難であると委員会が認めたとき。
2 前項の規定により、選挙公報の発行の手続きを中止したときは、委員会は、直ちにその旨を公表しなければならない。
(鳥取市行政手続条例の適用除外)
第8条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年条例61号〕)
(選挙公報の発行の特例)
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第3項の規定による鳥取市の議会の議員の選挙においては、同項の規定により設けられた選挙区ごとに選挙公報を発行するものとする。
(本項…追加〔平成16年条例61号〕)
附則(平成16年9月30日条例第61号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。