○鳥取市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和37年10月20日

鳥取市選挙管理委員会告示第63号

(表示布)

第1条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の11第3項の規定によって鳥取市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)が交付する様式第1号の表示布を用いてしなければならない。

第2条 表示布は、法第201条の9第3項の規定により確認書を交付する際、併せて交付する。

第3条 表示布は、冷却器の前面その他、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示布を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、市の委員会に対し、その理由を付して文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際併せて破損した表示布を返さなければならない。

(ポスターの掲示)

第5条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは、市の委員会の行う検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、市の委員会から様式第2号の検印票の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は、法第201条の9第3項の規定により確認書を交付するときに交付する。

(検印)

第6条 法第201条の11第4項の規定によって、市の委員会が行う検印については、様式第3号によって作成した印又は様式第3号の2による打ち抜き機による検印のいずれか一を用いるものとする。

(検印票)

第7条 第5条第1項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、同条第2項の検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の検印に関する責任者が署名押印しなければならない。

2 検印は検印票1枚につき1,000枚以内のポスターについて行い、検印したポスターが1,000枚に達しないときは、市の委員会は検印票の裏面に検印の月日及び検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

3 政党その他の政治団体は、検印を受けたポスターが1,000枚に達した場合は検印票を直ちに市の委員会に返納しなければならない。

(政談演説会)

第8条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第4号による届出書を提出してしなければならない。

第9条 法第201条の9第1項第5号の規定により、政談演説会開催の告知のため使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定によって市の委員会が交付する様式第5号の表示布を用いてしなければならない。

2 前項の表示布は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出を受理したときに交付する。

(1・2項…一部改正〔平成14年選管委告示2号〕)

第10条 表示布は、立札及び看板の類の前面左上の外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(本条…一部改正〔平成14年選管委告示2号〕)

(準用)

第11条 第4条の規定は、第9条の表示布の再交付について準用する。

(本条…一部改正〔平成14年選管委告示2号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鳥取市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規定(昭和34年2月9日鳥取市選挙管理委員会告示第29号)は、廃止する。

(昭和41年選管委告示第91号から昭和53年選管委告示第67号までの改正附則省略)

(平成14年2月19日選管委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管委告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委告示24号〕)

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鳥取市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和37年10月20日 選挙管理委員会告示第63号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年10月20日 選挙管理委員会告示第63号
昭和41年12月28日 選挙管理委員会告示第91号
昭和46年1月25日 選挙管理委員会告示第46号
昭和53年12月19日 選挙管理委員会告示第67号
平成14年2月19日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第24号