○鳥取市監査委員条例
昭和39年4月1日
鳥取市条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年条例57号〕)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。
(代表監査委員)
第4条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員の選任方法は、監査委員全員の互選によるものとする。
2 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、他の識見を有する者から選任された監査委員がその職務を代理する。
(2項…一部改正〔平成3年条例26号〕)
(定期監査の執行及び通知)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から翌年2月までの間にこれを行うものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日及び監査事項を市長その他関係ある機関に通知しなければならない。
(1項…一部改正〔平成3年条例26号〕)
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、おおむね毎月25日にこれを行う。
(決算審査等)
第7条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定による決算等についての審査意見は、審査に付せられた日から60日以内にこれを市長に提出するものとする。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成20年条例39号〕)
(請求又は要求に基づく監査)
第8条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査請求又は要求があったときは、監査委員は、その請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(本条…一部改正〔平成3年条例26号・20年39号・令和2年1号・6年1号〕)
(公表及び告示の方法)
第9条 監査委員が行う公表及び公示は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)の規定による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第3条の規定を適用する。
附則(平成3年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。