○鳥取市監査委員事務局処務規程
昭和46年7月1日
鳥取市監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、監査員を置き、必要により局次長、参事、局長補佐、主査、総括主査を置くことができる。
2 局次長、参事、局長補佐、主査、総括主査及び監査員は、書記をもってこれに充てる。
(1・2項…一部改正〔昭和58年監委訓令1号・平成5年1号・24年1号・2号〕、1項…一部改正〔平成26年監委訓令1号〕、1・2項…一部改正〔令和6年監委訓令1号〕)
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局次長、参事、局長補佐、主査、総括主査及び監査員は、上司の命を受け、事務に従事する。
3 局長に事故あるときは、局長があらかじめ定める上席職員がその職務を代行する。
(2項…全部改正・3項…追加〔昭和58年監委訓令1号〕、2・3項…一部改正〔平成5年監委訓令1号・24年1号〕、2項…一部改正〔平成24年監委訓令2号〕、3項…一部改正〔平成26年監委訓令1号〕、2項…一部改正〔令和6年監委訓令1号〕)
(事務)
第4条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 職員の任免その他人事に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 規程等の制定、改廃に関すること。
(5) 監査、検査等の計画、実施及び報告書の送付並びに公表に関すること。
(6) 監査、検査等の報告書の整理保存に関すること。
(7) 監査資料の収集及び整理保存に関すること。
(8) 外部監査人の監査の事務への協力に関すること。
(9) 予算の執行及び経理その他事務局の庶務に関すること。
(10) 市長部局その他の機関との連絡に関すること。
(11) 都市監査委員会に関すること。
(12) その他監査事務に関すること。
(本条…一部改正〔平成30年監委訓令1号〕)
(事務処理)
第5条 事務処理は、局長を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の分担事務の決定
(2) 局長の管内出張命令及び職員の出張命令
(3) 職員の年次有給休暇の取扱い
(4) 職員の時間外等の勤務命令
(5) 監査委員の既決事項に係る文書の施行並びに書類の要求
(6) 軽易な事項の照会、回答及び報告
(7) その他軽易な事項の処理
2 局長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、あらかじめ監査委員の承認を得て、その専決事項の一部を指定する職員に専決させることができる。
(2項…追加〔平成9年監委訓令1号〕、1項…一部改正〔平成24年監委訓令2号〕、2項…一部改正〔平成26年監委訓令1号〕)
(公印)
第7条 監査委員、代表監査委員及び局長の公印は、次のとおりとし、局長が保管する。
(準用規定)
第8条 職員の分限、服務、給与及び事務の処理等については、特別の定めがあるもののほか、鳥取市の当該条例、規則等を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。
2 鳥取市監査委員事務局処務規程(昭和39年鳥取市監査委員告示第2号)は、廃止する。
(昭和54年監委訓令第1号の改正附則省略)
附則(昭和58年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日監委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月2日監委訓令第1号)
この訓令は、平成24年5月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日監委訓令第2号)
この訓令は、交付の日から施行する。
附則(平成26年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日監委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月2日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市監査委員事務局処務規程は、同月1日から適用する。
附則(令和6年3月7日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。