○鳥取市政懇話会条例

昭和50年4月1日

鳥取市条例第2号

(設置)

第1条 市民の市政に対する要望を広く聴き、市勢の向上発展を図るため、鳥取市政懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(任務)

第2条 懇話会は、市民の福祉、生活環境及び教養文化の向上などについて意見を述べる。

(組織)

第3条 懇話会は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公募による者

(2項…全部改正〔平成20年条例42号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(部会)

第7条 懇話会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、企画推進部において処理する。

(本条…一部改正〔昭和56年条例7号・平成15年1号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、懇話会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。

鳥取市政懇話会条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第7章 附属機関
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第1号
平成20年9月24日 条例第42号