○鳥取市総合企画委員会条例
昭和28年4月1日
鳥取市条例第15号
(設置)
第1条 鳥取市の市政に関し、各般にわたる施策の総合的見地から、市勢の向上発展及び市政運営の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市総合企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の職務を行う。
(1) 市政運営に関する諸計画を研究立案すること。
(2) 都市計画及び産業の総合的開発並びに文化、観光その他市民の福利的向上発展に関する諸企画を研究立案すること。
(3) 前2号の職務を行うため、必要な調査研究を行い、これに基づく意見を述べて助言を行うこと。
2 委員会は、前項の規定に基づく諸計画又は諸企画の実施状況について調査を行い、市長に意見を述べることができる。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例8号〕、2項…追加〔平成13年条例23号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(1・2項…全部改正〔平成12年条例8号〕、3項…一部改正〔平成13年条例23号〕、2項…全部改正〔平成20年条例42号〕、1項…一部改正〔令和3年条例3号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により選出した委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会議の議長として議事を整理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(1・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(臨時委員)
第5条 委員会に特に専門の事項を調査研究させるため、第3条第1項の規定にかかわらず、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、委員会の推薦に基づいて、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、その任務終了とともに終わる。
(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(会議)
第6条 委員会は、市長の要求により、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕、4項…追加〔平成13年条例23号〕)
(資料の提出)
第7条 委員長は、委員会が所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、参考資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、これを提出しなければならない。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画推進部において処理する。
(本条…一部改正〔昭和56年条例7号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成12年条例8号〕、本条…一部改正〔平成15年条例1号・22年26号・26年23号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成12年条例8号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和38年条例第20号から昭和50年条例第5号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月1日条例第7号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第23号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。