○鳥取市業務改善提案規程
昭和37年7月24日
鳥取市訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、市政各般の業務について職員の改善意見の提案を積極的に奨励し、その意欲を助長することによりその実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「提案」とは、職員が市政の振興及び業務能率の向上・諸経費の節減すること等について、個々の具体的な創意工夫を行い、これを市長に提出することをいう。
2 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。
(提案事項)
第3条 提案は、業務の能率化に関連する工夫・考案・改善の方法等について当該事項の軽重にかかわりなく行うことができる。この場合、その内容は次の各号の一以上を基調として提案者の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 市政の振興に関する施策
(2) 業務及び作業の能率の向上に関すること。
(3) 事務処理の改善に関すること。
(4) 経費の節減、収入の増加に関すること。
(5) 公益上有益であること。
(6) その他行政能率の向上に関すること。
(提案者の資格)
第4条 職員は、すべて単独又は2人以上共同して提案することができる。
(提案の時期)
第5条 職員は、随時提案することができる。
2 市長は、特定事項については、期間を定めて提案させるものとする。
(提案の手続)
第6条 提案しようとする職員は、提案票(様式第1号)により必要な場合は参考資料を添えて行財政改革課長に提出するものとする。
(1・2項…一部改正〔昭和59年訓令3号・平成15年9号・25年11号〕)
(提案の審査)
第7条 提案事項は、鳥取市行財政改革推進本部(以下「行革本部」という。)において公正に審査するものとする。
2 委員会は、前項の規定による審査を行う場合必要に応じ関係者の意見を聴取し、又は提案者を出席させて説明を求めることができる。
3 市長は、提案された事項を行革本部に付議するときは、提案者の希望によりその所属部課(局・室・所)名、職名及び氏名を秘するものとする。この場合においては、前項の提案者の説明は文書によりこれを行わせるものとする。
(3項…一部改正〔平成4年訓令7号〕、1項…一部改正・旧8条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(1) 採用 全部又は一部の採用実施を適当と認め、あるいは第3条各号に掲げる事項について著しい示唆を与えるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定をなし得ず、研究を要するもの
(3) 不採用 実施を不可能又は不適当と認めるもの
2 市長は、提案の採否を決定したときは、提案者へその旨を通知し、保留又は不採用の場合は、その理由を明記するものとする。
3 同種の提案は、受理した順位によって先順位のものを採用するものとする。
4 保留と決定された提案については、決定時から6月以内にその採否を決定するものとする。
5 不採用と決定された提案が事情変更等の理由により実用性を有することとなった場合は、決定時から1年以内のものに限りこれを有効なものとみなし、これを採用するものとする。
(6項…一部改正・旧9条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(報償)
第9条 市長は、提案を採用したときは、提案者に賞詞を授与してこれを報償するものとする。
2 市長は、不採用の提案であっても努力のあとが著しいと認められるものに対しても、賞詞を授与して報償するものとする。
(旧10条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(公表)
第10条 採用された提案者の氏名は、職員一般に公表するものとする。
(旧11条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(採用提案の実施)
第11条 市長は、採用された提案の実施については関係課(局・室・所)の長に対して必要な指示を与えるものとする。
(本条…一部改正〔平成4年訓令7号〕、旧12条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(実施報告)
第12条 採用された提案を実施した関係部課(局・室・所)の長は、速やかにその結果を総務部長を経由して市長に報告しなければならない。
2 人事上、予算上等の理由により、直ちに実施できない提案については、関係課(局・室・所)の長はその旨を総務部長を経由して市長に報告しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成4年訓令7号・15年9号〕、1・2項…一部改正・旧13条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
(権利の帰属)
第13条 採用された提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(旧14条…繰上〔平成25年訓令11号〕)
附則
この訓令は、昭和37年7月24日から施行する。
(昭和40年訓令第13号から昭和50年訓令第6号までの改正附則省略)
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(平成4年4月20日訓令第7号抄)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月5日訓令第11号)
この訓令は、平成25年8月5日から施行する。