○鳥取市の休日を定める条例
平成元年3月30日
鳥取市条例第2号
(鳥取市の休日)
第1条 次に掲げる日は、鳥取市の休日とし、鳥取市の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、鳥取市の休日に鳥取市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(1項…一部改正〔平成4年条例23号・16年33号〕)
(期限の特例)
第2条 鳥取市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが鳥取市の休日に当たるときは、鳥取市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日条例第23号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第33号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。