○鳥取市聴聞等実施規則

平成6年9月30日

鳥取市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき市長又は福祉事務所長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の実施について、法令に別の定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成8年規則2号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(本条…一部改正〔平成8年規則2号〕)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項に規定する通知は、聴聞実施通知書(様式第1号)による。

(聴聞の期日の変更)

第4条 行政庁が前条の通知(法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、次に掲げる事項を記載した書面により聴聞の期日の5日前までに当該期日の変更を申し出ることができる。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の期日の変更の理由

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に聴聞期日変更通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明

2 主宰者は、関係人の参加の可否を決定したときは、速やかにその旨を当該関係人に聴聞参加許可(拒否)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(資料の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項の規定により閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭で求めれば足りる。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 閲覧をしようとする資料の件名

2 行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者等に資料閲覧許可(拒否)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。閲覧を許可した場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、前項の規定による閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に資料閲覧許可通知書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、第3条に規定する聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

(1) 補佐人の氏名及び住所

(2) 当事者又は参加人との関係

(3) 補佐する事項

2 主宰者は、補佐人の出頭の可否を決定したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可(拒否)通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、あわせて、当事者又は参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を審理公開決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(陳述書等の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。

(1) 提出する者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(続行期日の通知)

第12条 法第22条第2項の規定による通知は、聴聞期日決定通知書(様式第7号)による。

(調書の記載事項)

第13条 主宰者は、法第24条第1項に規定する調書(以下「調書」という。)に、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者等にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その目録

(8) その他参考となるべき事項

2 調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して当該調書の一部とすることができる。

(報告書の記載事項)

第14条 主宰者は、法第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に対する主宰者の意見

(3) 前号の意見の理由

(調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 閲覧しようとする調書又は報告書の件名

2 主宰者又は行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に調書(報告書)閲覧許可(拒否)通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(弁明の機会の付与に関する準用)

第16条 第3条第4条第9条及び第11条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第3条中「法第15条第1項」とあるのは「法第30条」と、「聴聞実施通知書」とあるのは「弁明の機会の付与通知書」と、第4条中「法第15条第3項」とあるのは「法第31条の規定により準用される第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「口頭による弁明の期日」と、「聴聞期日変更通知書」とあるのは「弁明期日変更通知書」と、第9条中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「口頭による弁明」と、第11条中「法第21条第1項」とあるのは「法第29条第1項及び第2項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

(条例に基づく聴聞等の手続)

第17条 第2条から前条までの規定は、条例第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

法第15条第1項

条例第15条第1項

第4条第1項

法第15条第3項

条例第15条第3項

第4条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条第1項

第6条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第6条第3項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

法第22条第1項

条例第22条第1項

第7条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

第7条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第8条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第10条

法第20条第6項

条例第20条第6項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第11条

法第21条第1項

条例第21条第1項

第12条

法第22条第2項

条例第22条第2項

第13条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第14条

法第24条第3項

条例第24条第3項

第15条第1項

法第24条第4項

条例第24条第4項

第16条

法第15条第1項

条例第15条第1項

法第30条

条例第28条

法第15条第3項

条例第15条第3項

法第31条

条例第29条

法第21条第1項

条例第21条第1項

法第29条第1項及び第2項

条例第27条第1項及び第2項

様式第1号

行政手続法/第13条第1項第1号/第13条第1項第2号/

鳥取市行政手続条例/第13条第1項第1号/第13条第1項第2号/

同法/第15条第1項/第30条/

同条例/第15条第1項/第28条/

様式第7号

行政手続法第22条第2項

鳥取市行政手続条例第22条第2項

(本条…追加〔平成8年規則2号〕)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、行政庁が別に定める。

(旧17条…繰下〔平成8年規則2号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則140号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町聴聞等の手続に関する規則(平成6年国府町規則第20号)、福部村聴聞等の手続に関する規則(平成6年福部村規則第13号)、河原町聴聞等の手続に関する規則(平成6年河原町規則第11号)、用瀬町聴聞等の手続に関する規則(平成6年用瀬町規則第16号)、佐治村聴聞等の手続に関する規則(平成6年佐治村規則第14号)、気高町聴聞等の手続に関する規則(平成6年気高町規則第15号)、鹿野町聴聞等の手続に関する規則(平成6年鹿野町規則第14号)又は青谷町聴聞等の手続に関する規則(平成6年青谷町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則140号〕)

(平成8年2月2日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第140号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成8年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成8年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成8年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成8年規則2号〕)

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鳥取市聴聞等実施規則

平成6年9月30日 規則第27号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第27号
平成8年2月2日 規則第2号
平成16年10月29日 規則第140号