○市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成元年12月29日
鳥取市規則第49号
市長の職務代理者を定める規則(昭和39年鳥取市規則第18号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第一順位 総務部長
第二順位 企画推進部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)