○市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成元年12月29日

鳥取市規則第49号

市長の職務代理者を定める規則(昭和39年鳥取市規則第18号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第一順位 総務部長

第二順位 企画推進部長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成元年12月29日 規則第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
平成元年12月29日 規則第49号
平成15年4月1日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第4号