○鳥取市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
平成8年6月17日
鳥取市訓令第8号
鳥取市訓令の様式の規定の適用については、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に鳥取市訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成8年6月17日 訓令第8号
(平成8年6月17日施行)