○鳥取市条例の左横書き及び用字用語等に関する特別措置条例

平成2年7月2日

鳥取市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取市条例(以下「条例」という。)を左横書きに改正し、かつ、用字用語等の整備を行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の左横書きの改正)

第2条 条例は、既に廃止されたものを除き、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) 章、節、款及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、丸括弧で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号を細分するために用いられている符号は、次に掲げる号を細分する段階の区分に応じて、それぞれに掲げる符号に改める。

 号を第1次の段階で細分するために用いる符号は、五十音順による片仮名

 号を第2次の段階で細分するために用いる符号は、丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

 号を第3次の段階で細分するために用いる符号は、アルファベット順による小文字のアルファベット

 号を第4次の段階で細分するために用いる符号は、丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

(4) 前3号に定めるもののほか、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3けたごとに区切る必要がある数字については、コンマにより区切るものとする。

 固有名詞、数量的な意味が薄い語及び慣用的な語に用いられているもの

 数字の単位として用いられている「億」及び「万」で、当該数字に万未満の端数を含まない場合に用いられている「億」及び「万」

(5) 次の表の左欄に掲げる用語は、それぞれ右欄に掲げる用語に改める。

左の

次の

左記の

左に

次に

左記に

右の

上記の

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(用字用語等の整備)

第3条 この条例の施行の際現に施行されている条例中の用字用語等を次に定めるところにより整備する。

(1) 漢字は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定める等の件(昭和56年内閣告示第1号)に定める常用漢字表による漢字に、送り仮名は、送り仮名の付け方のよりどころを定める等の件(昭和48年内閣告示第2号)に定める送り仮名の付け方による送り仮名に改める。

(2) 拗音及び促音の表記は、既に小文字で表記されているものを除き、小文字に改める。

(3) 次の表の左欄に掲げる用語は、同表の右欄に掲げる用語に改める。ただし、「次の各号に」の後に「当該各号」と受けるときに用いる場合は、この限りでない。

次の各号に

次に

(4) 目次が付されていない条例(章により区分されている条例に限る。)に目次を付する。

(5) 見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(6) 一の条例中に引用されている法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち法律番号等が付されていないものに法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。

(7) 関係条番号が付されていない別表番号に関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市条例の左横書き及び用字用語等に関する特別措置条例

平成2年7月2日 条例第16号

(平成2年7月2日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成2年7月2日 条例第16号