○鳥取市例規審査会規程

昭和29年8月16日

鳥取市訓令第5号

(設置及び目的)

第1条 条例、規則等の制定又は改廃等を審査して、これが整備の完ぺきを期するため、鳥取市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令その他規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 重要な契約条項に関すること。

(3) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長1人及び委員若干人をもって組織する。

(会長及び委員の任命)

第4条 会長には、総務部長を充て、委員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても、市長は、解任することができる。

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 会長は、審査すべき案件の回付を受けたときは、会議を開かなければならない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。

(審査会に付議すべき事項)

第8条 審査会の審査に付すべき案件があるときは、主務課長は議案及び参考書類を総務課を経て、会長に提出するものとする。

(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号〕)

(主務部課長の審査会の出席)

第9条 主務部課長は、審査会に出席し、立案の趣旨を説明しなければならない。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号〕)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長又は会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年訓令第11号から昭和52年訓令第5号までの改正附則省略)

(昭和59年4月11日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取市例規審査会規程

昭和29年8月16日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和29年8月16日 訓令第5号
昭和38年5月27日 訓令第11号
昭和41年4月1日 訓令第9号
昭和46年7月1日 訓令第8号
昭和51年4月1日 訓令第10号
昭和52年4月1日 訓令第5号
昭和59年4月11日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第10号