○鳥取市例規審査会規程
昭和29年8月16日
鳥取市訓令第5号
(設置及び目的)
第1条 条例、規則等の制定又は改廃等を審査して、これが整備の完ぺきを期するため、鳥取市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令その他規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 重要な契約条項に関すること。
(3) その他特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、会長1人及び委員若干人をもって組織する。
(会長及び委員の任命)
第4条 会長には、総務部長を充て、委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても、市長は、解任することができる。
(会長)
第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第7条 会長は、審査すべき案件の回付を受けたときは、会議を開かなければならない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。
(審査会に付議すべき事項)
第8条 審査会の審査に付すべき案件があるときは、主務課長は議案及び参考書類を総務課を経て、会長に提出するものとする。
(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号〕)
(主務部課長の審査会の出席)
第9条 主務部課長は、審査会に出席し、立案の趣旨を説明しなければならない。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号〕)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長又は会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
(昭和38年訓令第11号から昭和52年訓令第5号までの改正附則省略)
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。