○鳥取市情報公開制度等審議会条例
平成10年6月26日
鳥取市条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市情報公開制度等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1) 情報公開制度に関する基本的な事項
(2) 個人情報保護制度に関する基本的な事項
(3) その他情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、市長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体の代表者
(3) 公募による者
3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(2項…一部改正〔平成13年条例19号・20年42号〕)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(鳥取市行政文書公開審議会条例の廃止)
2 鳥取市行政文書公開審議会条例(昭和56年鳥取市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。