○鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成14年9月26日
鳥取市条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関(鳥取市情報公開条例(平成11年鳥取市条例第1号。以下「公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)、市の機関等(鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鳥取市条例第36号。以下「保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する市の機関等をいう。以下同じ。)又は議会(鳥取市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年鳥取市条例第14号)におけるものをいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、答申をする。
(1) 公開条例第18条に規定する審査請求に関する事項
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項
(3) 保護法施行条例第9条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項
(4) 鳥取市議会の個人情報の保護に関する条例第45条に規定する審査請求に関する事項
(5) 鳥取市議会の個人情報の保護に関する条例第50条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項
(2項…追加〔平成17年条例112号〕、1・2項…一部改正〔平成28年条例5号〕、2項…削除〔平成29年条例4号〕、本条…一部改正〔平成30年条例3号・令和4年37号・5年14号〕)
(組織等)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、公募による者を委員に委嘱することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(3項…追加・旧3・4項…1項ずつ繰下〔平成20年条例42号〕)
(委員の守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4項…一部改正〔令和4年条例37号・5年14号〕)
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、諮問をした実施機関、市の機関等又は議会に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問をした実施機関、市の機関等又は議会は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、審査請求人、実施機関、市の機関等又は議会の職員その他の関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(1・3項…一部改正〔平成28年条例5号〕、1―3項…一部改正〔令和4年条例37号・5年14号〕)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(公開条例の一部改正)
2 鳥取市情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の公開条例(以下「旧公開条例」という。)第21条第1項の規定により委嘱された委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧公開条例の規定により委嘱された任期とする。
4 この条例の施行前に旧公開条例に規定する鳥取市情報公開審査会に対してなされた諮問は、この条例に規定する審査会に対してなされた諮問とみなす。
附則(平成17年12月26日条例第112号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第4号抄)
(施行日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定、第6条第4項を同条第5項とし、同条第3項を削る改正規定、第6条第2項第1号及び第8号の改正規定、第6条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定、第28条第1項第1号の改正規定並びに次項の規定(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)第2条第2号の改正規定に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2号から第5号までに掲げる事項の諮問がされた場合における同条の規定による調査及び審議並びに答申については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。