○鳥取市広報委員会規程
昭和58年7月1日
鳥取市訓令第7号
(設置及び目的)
第1条 市が企画する広報業務の円滑かつ効率的な運営を図るため、鳥取市広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市の広報に関する企画について審議する。
(本条…一部改正〔平成15年訓令8号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員13人をもって組織する。
2 委員長は、企画推進部長をもって充てる。
3 副委員長は、広報室長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(1・2項…一部改正〔平成15年訓令8号〕、1項…一部改正〔平成16年訓令16号〕、1項…一部改正・3・4項…追加・旧3項…5項に繰下〔平成25年訓令5号〕、3項…一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議長には委員長が、副議長には副委員長があたる。
2 委員会は、毎月1回開催することを原則とし、委員長が必要と認める場合は、適宜開催できるものとする。
(1項…一部改正〔平成25年訓令5号〕)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画推進部秘書課において処理する。
(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号・平成7年2号・14年18号・15年8号・16年16号〕)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年4月11日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(昭和61年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号抄)
(施行規則)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日訓令第18号)
この訓令は、平成14年7月22日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第16号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日訓令第18号)
この訓令は、平成18年7月13日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成25年5月31日訓令第5号)
この訓令は、平成25年5月31日から施行する。
附則(平成28年7月8日訓令第10号)
この訓令は、平成28年7月8日から施行する。
附則(平成30年8月2日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は平成30年5月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成15年訓令8号〕、一部改正〔平成16年訓令16号・18年18号・25年5号・28年10号・30年13号・令和元年1号〕)
総務部 | 総務課長 |
企画推進部 | 政策企画課長 |
市民生活部 | 地域振興課長 市民総合相談課長 |
福祉部 | 地域福祉課長 |
経済観光部 | 経済・雇用戦略課長 |
農林水産部 | 農政企画課長 |
都市整備部 | 都市企画課長 |
下水道部 | 下水道企画課長 |
教育委員会 | 教育総務課長 |
水道局 | 経営企画課長 |
市立病院 | 総務課長 |
東部広域事務局 | 総務課長 |