○鳥取市広報委員会規程

昭和58年7月1日

鳥取市訓令第7号

(設置及び目的)

第1条 市が企画する広報業務の円滑かつ効率的な運営を図るため、鳥取市広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市の広報に関する企画について審議する。

(本条…一部改正〔平成15年訓令8号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員13人をもって組織する。

2 委員長は、企画推進部長をもって充てる。

3 副委員長は、広報室長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(1・2項…一部改正〔平成15年訓令8号〕、1項…一部改正〔平成16年訓令16号〕、1項…一部改正・3・4項…追加・旧3項…5項に繰下〔平成25年訓令5号〕、3項…一部改正〔令和元年訓令1号〕)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長には委員長が、副議長には副委員長があたる。

2 委員会は、毎月1回開催することを原則とし、委員長が必要と認める場合は、適宜開催できるものとする。

(1項…一部改正〔平成25年訓令5号〕)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画推進部秘書課において処理する。

(本条…一部改正〔昭和59年訓令3号・平成7年2号・14年18号・15年8号・16年16号〕)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年4月11日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

(施行規則)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成11年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日訓令第18号)

この訓令は、平成14年7月22日から施行し、同月1日から適用する。

(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第16号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年7月13日訓令第18号)

この訓令は、平成18年7月13日から施行し、同月1日から適用する。

(平成25年5月31日訓令第5号)

この訓令は、平成25年5月31日から施行する。

(平成28年7月8日訓令第10号)

この訓令は、平成28年7月8日から施行する。

(平成30年8月2日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月2日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は平成30年5月1日から適用する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成15年訓令8号〕、一部改正〔平成16年訓令16号・18年18号・25年5号・28年10号・30年13号・令和元年1号〕)

総務部

総務課長

企画推進部

政策企画課長

市民生活部

地域振興課長

市民総合相談課長

福祉部

地域福祉課長

経済観光部

経済・雇用戦略課長

農林水産部

農政企画課長

都市整備部

都市企画課長

下水道部

下水道企画課長

教育委員会

教育総務課長

水道局

経営企画課長

市立病院

総務課長

東部広域事務局

総務課長

鳥取市広報委員会規程

昭和58年7月1日 訓令第7号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 行政情報
沿革情報
昭和58年7月1日 訓令第7号
昭和59年4月11日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第10号
平成14年7月22日 訓令第18号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成16年10月29日 訓令第16号
平成18年7月13日 訓令第18号
平成25年5月31日 訓令第5号
平成28年7月8日 訓令第10号
平成30年8月2日 訓令第13号
令和元年5月31日 訓令第1号