○鳥取市自家用電気工作物保安規程

平成7年6月28日

鳥取市訓令第7号

鳥取市役所電気保安規程(昭和41年鳥取市訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、鳥取市の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成13年訓令4号〕)

(保安協会等との契約)

第2条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項で定める保安協会等に委託する場合においては、この規程に定めるもののほか、保安協会等との契約に定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成13年訓令4号・16年20号〕)

(保安業務組織)

第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の責任並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、別表第1のとおりとし、その職務権限及び業務分掌は、別表第2のとおりとする。

(設置者の義務)

第4条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求め、その意見を尊重するものとする。

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

(主任技術者の義務)

第5条 主任技術者は、所属長を補佐し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(保安教育)

第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し施設の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(本条…一部改正〔令和元年訓令7号〕)

(工事計画)

第9条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、又は立案に参画しなければならない。

3 前項の計画は、各部門との連絡を緊密にし、その意見を徴して行わなければならない。

(工事の実施)

第10条 電気工作物の工事の実施に当たっては、業務活動等と調整を図り、実施しなければならない。

2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、その必要に応じて作業責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを施行しなければならない。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者及び検査専門員においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認し引き取るものとする。

4 工事の実施に当たっては、その保安を確保するために別に定める作業心得によって行わなければならない。

5 作業心得には、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 停電範囲と時間及び作業用機械等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中のしゃ断器及び開閉器の誤操作防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

(巡視、点検、測定等の基準)

第11条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第3に定める基準により行わなければならない。

2 主任技術者は、前項に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、施設の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、実施しなければならない。

第12条 巡視点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、若しくはその使用を一時停止し、又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第13条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(本条…一部改正〔令和元年訓令7号〕)

(運転又は操作等)

第14条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める運転操作基準によるものとする。

2 前項の運転操作基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器、順序、方法及び指令系統並びに連絡系統

(2) 電気工作物の軽易な事故に関し、修理又は使用を停止し、若しくは制限する等の応急措置

(3) 必要に応じ、中国電力株式会社鳥取営業所への連絡

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の指示

(防災体制)

第15条 台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第16条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害発生に伴い危険と認められたときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録)

第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。

2 主要電気機器は、設備台帳により記録し、永久保存するものとする。

(責任の分界点)

第18条 中国電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、別表第4のとおりとする。

(需用設備の構内)

第19条 需用設備の構内は、別に定めるものとする。

(危険の表示)

第20条 受変電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具の整備)

第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、それを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第22条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については永久保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第23条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書等についてはその写しを必要な期間保存するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年6月28日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第20号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成16年訓令20号〕、一部改正〔令和元年訓令7号〕)

画像

別表第2(第3条関係)

(本表…一部改正〔平成15年訓令9号・16年20号・令和元年7号〕)

業務分掌及び職務権限

施設

業務内容

鳥取市本庁舎

秋里下水終末処理場

電気設備の保全、指導監督

主任技術者

 

 

 

① 電気設備の運転操作

(監視、巡視、日常点検)

② 運転操作基準の設定

③ 保全計画、総括調査

④ 定期点検、測定記録

⑤ 保全基準の設定

⑥ 事故

⑦ 工事計画、設計施行、検収

⑧ 備品、予備品の管理

⑨ 従業員の教育訓練

⑩ 非常災害対策

 

財産政策第1係長

下水道管理室長

 

 

 

別表第3(第11条関係)

自家用電気工作物巡視・点検・測定基準

項目

対象

日常巡視点検

定期点検

精密点検

臨時点検

測定

NO.

周期

/点検/箇所/ 部位

NO.

周期

/点検/箇所/ 部位

NO.

周期

/点検/箇所/ 部位

NO.

周期

/点検/箇所/ 部位

NO.

周期

測定項目

電線路

母線

1

1か月

一般外部

接続部過熱有無

支持碍子汚損亀裂

1

1年

他物との接近距離

 

 

 

1

不定期

事故、災害の都度定期点検項目とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

接続部分、クランプ等の腐触、損傷、過熱、緩み

3

支持碍子、損傷、汚損

架空電線路

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線等の損傷、腐食

1

1年

日常点検項目と同じ

1

3年

日常点検項目と同じ

1

不定期

事故又は天災地変等の場合その都度必要に応じ行う

1

1年

絶縁抵抗測定

2

接地抵抗測定

2

電線取付状態弛度

3

電線高さ及び他の工作物との離間距離

4

その他必要事項

受電設備

断路器

1

1か月

受けと刃の接触、過熱、緩み、ロック装置

1

1年

停電し刃の接触圧力

締付部分のゆるみ

 

 

 

1

不定期

事故、災害の都度定期点検項目とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

碍子部の汚損、亀裂

3

ロック装置の動作

VCB

1

1か月

外観点検

発錆、損傷

1

1年

停電し、外部の損傷

接続部の過熱、緩み

1

1年

内部点検、消弧部分の荒れ

1

不定期

事故、災害又は大電流しゃ断時

精密点検とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

指示、点灯

2

接地抵抗測定

2

その他定期点検項目

2

操作機構具合

3

ブッシング損傷、汚損

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検

油漏、損傷、汚損

ゆるみ、呼吸器の油量

その他必要事項

1

1年

停電して各部、日常点検とおり

1

5年

停止して内部及び外部点検

1

不定期

事故、災害の都度必要に応じ各部点検

1

1年

絶縁抵抗測定

2

接地抵抗測定

2

油の汚損、必要に応じ特性調査

2

コイル、鉄心接続部

その他附属装置

3

油の検査

計器用変圧器

1

1か月

外部の損傷、腐触

発錆、音響、ヒューズの異常等

1

1年

停電して各部の損傷

腐触、発錆、緩み

汚損

 

 

 

1

不定期

事故、災害の場合

その都度定期項目とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

接地抵抗測定

配電盤

1

1か月

裏面配線の塵埃

汚損、損傷、過熱

緩み、断線

 

 

 

1

1年

全停して、各部の損傷

過熱、緩み、断線

端子符号

その他

1

不定期

事故、災害の場合必要に応じ精密点検項目のとおり

1

1年

継電器の作動テスト

2

計器の異常

3

表示灯の異常

蓄電器

1

1か月

外部損傷

端子過熱、音響

1

1年

接続部緩み

 

 

 

1

不定期

事故、災害の都度定期点検項目とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

碍管清掃

負荷設備

電動機

1

1日

音響、過熱、軸承

過熱、異臭

1

1年

停止して、各部の異常

緩み、その他

 

 

 

1

不定期

事故の場合必要に応じ定期点検項目とおり

1

1年

絶縁抵抗測定

2

カップリング異常

照明設備

1

1か月

臭気、過熱、その他

1

1年

照明効果、汚損

その他必要事項

 

 

 

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電施設

原動機関係

1

 

燃料系統からの漏油及び貯油

1

半年

機関主要部分の分解、点検

1

3年

内燃関係の分解点検、測定

 

 

 

 

 

 

2

機関の始動、停止

3

その他必要事項は別に定める

発電機関係

1

1か月

電動機その他回転機と同じ

1

半年

電動機その他回転機と同じ

1

3年

電動機その他回転機と同じ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

その他

接地線

 

 

 

1

1年

接続部の緩み

 

 

 

1

不定期

事故、災害の都度定期点検項目とおり

1

1年

接地抵抗測定

2

腐触、損傷接地線の索線切れ

避雷針

1

1か月

損傷、接地線腐触

支持物損傷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1年

接地抵抗測定

別表第4(第18条関係)

(本表…一部改正〔令和元年訓令7号〕)

事業所名

保安上責任分界点

財産上責任分界点

鳥取市本庁舎

構内第1柱及び第2柱柱上に設置された気中開閉器の電源側接続点

構内第1柱及び第2柱柱上に設置された気中開閉器の電源側接続点

秋里下水終末処理場

構内第1柱柱上に設置された気中開閉器の電源側接続点

構内第1柱柱上に設置された気中開閉器の電源側接続点

鳥取市自家用電気工作物保安規程

平成7年6月28日 訓令第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 庁舎管理
沿革情報
平成7年6月28日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成16年10月29日 訓令第20号
令和元年9月25日 訓令第7号