○鳥取市下水道施設電気保安規程
平成15年4月1日
鳥取市訓令第10号
鳥取市下水道施設電気保安規程(昭和52年鳥取市訓令第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、鳥取市環境下水道部で所管する下水道施設の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(保安協会等との契約)
第2条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第52条第2項で定める保安協会等に委託する場合においては、この規程に定めるもののほか、保安協会等との契約に定めるところによる。
(保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の責任並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次のとおりとし、その職務権限及び業務分掌は、別表第1のとおりとする。
市長―副市長―環境下水道部長―下水道管理課長―主任技術者
(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)
(設置者の義務)
第4条 電気工作物の保安に関する重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求め、その意見を尊重するものとする。
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
(主任技術者の義務)
第5条 主任技術者は、所属長を補佐し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 所属長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を、あらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育)
第8条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、施設の事態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(工事計画)
第9条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し、又は立案に参画しなければならない。
3 前項の計画は、各部門との連絡を緊密にし、その意見を徴して行わなければならない。
(工事の実施)
第10条 電気工作物の工事の実施に当たっては、業務活動等と調整を図り、実施しなければならない。
2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、その必要に応じて作業責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを施行しなければならない。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者及び検査専門員においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認し引き取るものとする。
4 工事の実施に当たっては、その保安を確保するために別に定める作業心得によって行わなければならない。
5 作業心得には、次の事項を定めておかなければならない。
(1) 停電範囲と時間及び作業用機械等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断機及び開閉器の誤操作防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
2 主任技術者は、前項に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、施設の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、実施しなければならない。
第12条 巡視点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、若しくはその使用を一時停止し、又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第13条 電気工作物に事故その他の異常が発生した場合には、事故の拡大防止のため直ちに応急措置を執り、事故の原因を調査し、再発防止の措置を講じなければならない。
(運転又は操作等)
第14条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める運転操作基準によるものとする。
2 前項の運転操作基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器、順序、方法及び指令系統並びに連絡系統
(2) 電気工作物の軽易な事故に関し、修理又は使用を停止し、若しくは制限する等の応急措置
(3) 必要に応じ、中国電力株式会社鳥取営業所への連絡
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の指示
(防災体制)
第15条 台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備しておくものとする。
第16条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害発生に伴い危険と認められたときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。
2 主要電気機器は、設備台帳により記録し、永久保存するものとする。
(責任の分界点)
第18条 中国電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、構内第1柱上に設置する区分開閉器の電源側接続端子とする。
(需用設備の構内)
第19条 需用設備の構内は、別に定めるものとする。
(危険の表示)
第20条 受変電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具の整備)
第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、それを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第22条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については永久保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第23条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書等については、その写しを必要な期間保存するものとする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(鳥取市秋里下水終末処理場電気保安規程細則等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 鳥取市秋里下水終末処理場電気保安規程細則(昭和52年鳥取市訓令第11号)
(2) 鳥取市湯所中継ポンプ場電気保安規程細則(昭和52年鳥取市訓令第12号)
(3) 鳥取市玄好町ポンプ場電気保安規程細則(昭和52年鳥取市訓令第16号)
(4) 鳥取市安長ポンプ場電気保安規程細則(昭和52年鳥取市訓令第17号)
(5) 鳥取市末恒終末処理場電気保安規程細則(昭和52年鳥取市訓令第18号)
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
業務分掌及び職務権限
施設 業務内容 | 下水道施設 | |
電気設備の保全、指導監督 | 主任技術者 | |
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① 電気設備の運転操作 (監視、巡視、日常点検) ② 運転操作基準の設定 ③ 保全計画、総括調査 ④ 定期点検、測定記録 ⑤ 保全基準の設定 ⑥ 事故 ⑦ 工事計画、設計施行、検収 ⑧ 備品、予備品の管理 ⑨ 従業員の教育訓練 ⑩ 非常災害対策 |
| 管理係 |
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|
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別表第2(第11条関係)
下水道施設電気工作物巡視・点検項目
対象 点検及び試験項目 | 日常点検 | 定期点検 | 精密点検 | |||||
周期 | 周期 | 周期 | ||||||
1週間 | 6月 | 1年 | 2年 | 数年 | 必要の都度 | |||
受電設備 | 区分開閉器 電力ヒューズ | 絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
|
外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| ||
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
遮断器 (油入、真空) | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁油点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁油耐圧試験 |
|
|
|
| ○ |
| ||
動作試験 |
|
| ○ |
|
|
| ||
母線 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
変圧器 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁油点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁油耐圧試験 |
|
|
|
| ○ |
| ||
内部精密点検 |
|
|
|
|
| ○ | ||
計器用変成器 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
避雷器 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
電力用コンデンサ | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
設置装置 | 接地抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| |
外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| ||
外部精密点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
配電盤及び制御回路 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
継電器の動作特性試験 |
|
| ○ |
|
|
| ||
計器校正試験 |
|
|
|
| ○ |
| ||
シーケンス試験 |
|
| ○ |
|
|
| ||
蓄電池 | 比重液温測定 | ○ |
|
|
|
|
| |
各電池の電圧測定 | ○ |
|
|
|
|
| ||
外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| ||
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
配電設備(屋外電線路を含む。) | 開閉器類遮断器 配電用変圧器設置装置 | 受電装置に同じ。 |
|
|
|
|
|
|
ケーブル | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
電線及び支持物 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
負荷設備 | 電動機そのほかの回転機 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
|
外部精密点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
配線及び配線器具 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
小型機器類及び照明装置 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
設置装置 | 受電装置に同じ。 |
|
|
|
|
|
| |
非常用予備発電装置 | 内燃機関及び附属装置 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
|
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
始動試験 | ○ |
|
|
|
|
| ||
調速機試験 |
|
| ○ |
|
|
| ||
負荷試験 |
|
| ○ |
|
|
| ||
発電機 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 | ○ |
|
|
|
|
| ||
励磁装置 | 外部一般点検 | ○ |
|
|
|
|
| |
外部精密点検、清掃 |
|
| ○ |
|
|
| ||
絶縁抵抗測定 | ○ |
|
|
|
|
| ||
開閉器類 遮断器 変圧器 配電盤 蓄電池 設置装置 | 受電設備に同じ。 |
|
|
|
|
|
|
(注)接地抵抗測定は、過去の実績により、規定値を上回らないと判断され、75%以下の場合には、測定周期を延長することがある。
別表第3(第11条関係)
下水道施設電気工作物測定項目
対象 | 点検項目 | ||
受電装置 | 区分開閉器電力ヒューズ | 本体 | ア 過熱 イ 変色 ウ 汚損 エ 異物付着 オ 受と刃の接触 カ 緩み キ 振れ止め装置の機能 ク 損傷 ケ 荒れ具合 |
遮断器(油入、真空) | ①油槽 ②機構附属装置 | ア 汚損 イ 漏油 ウ 損傷 エ 過熱 オ 発錆 カ 変形 キ 異音 ク 異臭 ケ 油量 コ 緩み サ 操作具合 シ 油のよごれ | |
開閉表示 | ア 表示灯点灯 イ 指示 | ||
接地装置 | 接地線接続部 | ||
受電用変圧器 | ①本体の外部 ②ブッシング | ア 漏油 イ 損傷 ウ 腐食 エ 発錆 オ 汚損 カ 異音 キ 過熱 ク 油量 ケ 振動 コ 緩み | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
母線 | 支持物 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 変形 エ 過熱 オ 緩み | |
母線 | ア 母線の高さ イ たるみ ウ 他物との離隔距離不足 エ 損傷 オ 接続部分 | ||
計器用変成器 | 本体 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 発錆 エ 汚損 オ 変形 カ 温度 キ 異音 ク ヒューズの異常 ケ 緩み | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
避雷器 | 本体 | ア 損傷 イ 緩み ウ 汚損 | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
配電盤及び制御回路 | ①配電盤本体 ②計器 ③継電器 ④表示灯 ⑤操作把手 | ア 汚損 イ 異常 ウ 損傷 エ 緩み オ 断線 カ 操作 キ 過熱 ク そのほか | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
電力用コンデンサ | 本体 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 汚損 エ 異音 オ 振動 カ 漏油 | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
接地装置 |
| 接地線接続部 | |
蓄電池 | 本体 | ア 液面 イ 沈殿物 ウ 極板湾曲 エ 隔離板 オ 端子緩み カ 損傷 | |
充電装置 | ア 動作状況 | ||
附属設備 | ア 木台 イ がいしの損傷 ウ 耐酸塗料のはく離 エ 床面の腐食、損傷 | ||
配電設備(屋外伝送路を含む。) | 開閉器類 | 本体 | ア 過熱 イ 変色 ウ 汚損 エ 異物付着 オ 損傷 カ 緩み キ ふれ止め装置の機能 ク 荒れ具合 |
遮断器(油入、真空) | ①油槽 ②機構 ③附属装置 | ア 汚損 イ 漏油 ウ 損傷 エ 過熱 オ 発錆 カ 変形 キ 異音 ク 異臭 ケ 油量 コ 緩み サ 操作具合 シ 油の汚れ | |
開閉表示 | ア 表示灯点灯状況 イ 指示 | ||
接地装置 | 接地線接続部 | ||
配電用変圧器 | ①本体 ②ブッシング | ア 漏油 イ 損傷 ウ 腐食 エ 発錆 オ 汚損 カ 異音 キ 過熱 ク 振動 ケ 油量 コ 緩み | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
電線及び支持物 | ①電線 ②電柱 ③腕木 ④がいし ⑤支線 ⑥支柱 ⑦保護網 | ア 電線の高さ イ ほかの工作物、樹木との離隔距離 ウ 保護さくの状況 エ 電線取り付け状況 オ 破覆損傷 カ 損傷 キ 腐食 ク 標識 ケ そのほか | |
ケーブル | ①ケーブルヘッド ②接続箱 ③分岐箱 ④布設部 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 過熱 エ コンバウンド漏れ オ 漏水 カ 無断掘削 キ 標識 ク 他物との離隔距離 ケ そのほか | |
接地装置 |
| 接地線接続部 | |
負荷設備 | 電動機そのほかの回転機 | ①本体 ②整流子 ③ブラシ ④集電環 | ア 異音 イ 振動 ウ 回転 エ 過熱 オ 損傷 カ 異臭 キ 給油状況 ク そのほか ケ 制御装置点検 コ 接地線接続部 |
配線及び配線器具 | ①配線 ②開閉器 ③ヒューズ | ア 汚損 イ 損傷 ウ 変色 エ 過熱 オ 緩み カ 接地線接続部 | |
小形機器及び照明装置 | ①小形機器 ②照明装置 | ア 異音 イ 汚損 ウ 付点 エ 損傷 オ 過熱 カ 照明 キ コンバウンド漏れ ク 接地線接続部 ケ 緩み コ そのほか | |
接地装置 |
| 接地線接続部 | |
非常用予備発電装置 | 内燃機関及び附属装置 | ①内燃機関 ②燃料貯油槽 ③冷却装置 ④潤滑油 ⑤排気系統 ⑥始動系統 ⑦防振装置 | ア 漏油 イ 貯留状態 ウ 汚損 エ 損傷 オ 腐食 カ 変形 キ 緩み ク 換気の状態 ケ そのほか |
発電機 | 本体 | ア 異音 イ 振動 ウ 回転 エ 過熱 オ 損傷 カ 異臭 キ 給油状況 ク 緩み | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
励磁装置 | ①励磁機本体 ②整流子 ③ブラシ ④静止励磁装置 | ア 異音 イ 回転 ウ 振動 エ 過熱 オ 損傷 カ 汚損 キ 給油状況 ク 緩み ケ 異臭 コ そのほか | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
開閉器類 | 本体 | ア 過熱 イ 変色 ウ 汚損 エ 異物付着 オ 損傷 カ 緩み キ ふれ止め装置の機能 ク 荒れ具合 | |
遮断器 | ①油槽 ②機構、附属装置 | ア 汚損 イ 漏油 ウ 損傷 エ 過熱 オ 発錆 カ 変形 キ 異音 ク 異臭 ケ 油量 コ 緩み サ 操作具合 | |
開閉表示 | ア 表示灯点灯状況 イ 指示 | ||
接地装置 | 接地線接続部 | ||
変圧器 | ①本体 ②ブッシング | ア 漏油 イ 損傷 ウ 腐食 エ 発錆 オ 汚損 カ 異音 キ 過熱 ク 油量 ケ 振動 コ 緩み サ そのほか | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
母線 | 支持物 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 変形 エ 過熱 オ 緩み | |
母線 | ア 母線の高さ イ たるみ ウ 他物との離隔距離不足 エ 損傷 オ 接続部 | ||
計器用変成器 | 本体 | ア 損傷 イ 腐食 ウ 発錆 エ 汚損 オ 変形 カ 温度 キ 異音 ク ヒューズの異常 ケ 緩み | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
配電盤及び制御装置 | ①配電盤本体 ②計器 ③継電器 ④表示灯 ⑤操作把手 ⑥界磁調整器 | ア 汚損 イ 異常 ウ 損傷 エ 断線 オ 緩み カ 操作 キ 過熱 ク そのほか | |
接地装置 | 接地線接続部 | ||
蓄電池 | 本体 | ア 液面 イ 沈殿物 ウ 極板湾曲 エ 隔離板 オ 端子の緩み カ 損傷 | |
充電装置 | 動作状況 | ||
附属設備 | ア 木台 イ がいしの損傷 ウ 耐酸塗料のはく離 エ 床面の腐食、損傷 |
別図(第19条関係)
秋里下水終末処理場需要設備構内図
鳥取市秋里903番地