○職員団体の登録の申請書等の様式を定める規則

昭和41年9月13日

鳥取市公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年鳥取市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の申請書等の様式を定めることを目的とする。

(登録の申請書等の様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号による。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、様式第2号により、同条同項第2号に規定する書類は、様式第3号による。

(規約等の変更又は解散の届出書等の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書は、規約の変更に係るものは様式第4号により、条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更に係るものは様式第1号により、解散に係るものは様式第5号による。

2 条例第4条第3項に規定する書類は、様式第2号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(職員の勤務条件に関する措置の要求並びに不利益処分の審査の請求に関する書類様式の件の廃止)

2 職員の勤務条件に関する措置の要求並びに不利益処分の審査の請求に関する書類様式の件(昭和36年公平委員会告示第30号)は、廃止する。

(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)

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職員団体の登録の申請書等の様式を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)