○職員団体の登録の取消しの口頭審理に関する規則
昭和41年9月13日
鳥取市公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年鳥取市条例第25号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(審理担当者)
第2条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員のうちから、その審理を担当する者(以下「審理担当者」という。)を指名することができる。
(口頭審理の通知)
第3条 公平委員会は、口頭審理を行う場合には、その理由、日時及び場所を書面で5日前までに審理を受ける職員団体(以下「職員団体」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第4条 職員団体は、必要があるときは、2人以内の代理人を選任することができる。
(事案調査)
第5条 公平委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を喚問し、関係書類又はその写しの提出を求め、その他事実の調査を行うものとする。
(証人)
第6条 職員団体は、公平委員会の承認を得て、証人を出席させることができる。
(口頭審理)
第7条 口頭審理は、職員団体の代表者出席のもとで行う。
2 職員団体の代表者がやむを得ない事由によって指定された日時に出席できないときは、口頭審理を行う日の前日までに、様式第3号によって公平委員会に、その日時の変更を申請することができる。公平委員会は、その申請が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
(公開口頭審理)
第8条 口頭審理は、職員団体から請求があったときは、公開して行わなければならない。
(口頭審理の秩序維持)
第9条 公平委員会は、審理の秩序維持のため必要と認めるときは、傍聴者を退場させ、又は当日の審理を打ち切ることができる。
(調書の作成及び閲覧)
第10条 審理を終了したときは、審理担当者は、次の事項を記載した調書を作成し、署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 口頭審理の日時及び場所
(3) 審理担当者の職名及び氏名
(4) 職員団体の名称及びその代表者の氏名
(5) 出席した職員団体の代表者及びその代理人の氏名
(6) 出席した証人の氏名
(7) 審理の要旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理の経過に関する重要な事項
2 前項の調書は、職員団体の代表者から請求があった場合は、閲覧させなければならない。
(決定)
第11条 公平委員会は、前条の規定による調書に基づいて、速やかに決定を行い、これを書面に作成しなければならない。
2 前項の書面(以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会委員全員が署名又は記名押印しなければならない。
(1) 決定
(2) 理由
(3) 決定の年月日
(見出・1・2項…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(決定の通知)
第12条 公平委員会は、決定書の写しを職員団体に送達するとともに、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(審理の費用)
第13条 次に掲げる審理の費用は、公平委員会が負担する。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の日当、旅費及び宿泊料
(2) 公平委員会が職権で行った事案の調査に関する費用
(審理の打切り)
第14条 審理の係属中職員団体が公平委員会の適切な是正措置の求めに応じたとき又は職員団体が解散し、その審理を継続する必要がなくなったときは、公平委員会は、審理を打ち切るものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、審理の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)