○鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月26日
鳥取市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、鳥取市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償(以下「公務災害補償」という。)の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が署名又は記名押印して、正副2通にそれぞれ必要な書類を添えて鳥取市公平委員会に提出しなければならない。
(1) 公務上の災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職並びに所属学校
(2) 請求者が公務上の災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する当局の措置
(4) 請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その旨を書面をもって速やかに鳥取市公平委員会に届け出なければならない。
(2項…一部改正〔令和3年公平委規則1号〕)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。