○鳥取市職員定数条例
昭和24年10月1日
鳥取市条例第10号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局、水道局並びに市立病院において常時勤務を要する職を占める一般職の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)をいう。
(本条…一部改正〔昭和61年条例7号・平成19年36号・27年7号・令和元年11号〕)
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,230人
(2) 議会の事務部局の職員 12人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(4) 監査委員の事務部局の職員 8人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 8人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 104人
(8) 水道局の職員 110人
(9) 市立病院の職員 475人
(本条…一部改正〔昭和55年条例18号・58年9号・61年7号・63年1号・平成3年4号・15号・5年22号・6年3号・16号・7年1号・8年7号・36号・9年5号・10年5号・13年33号・16年35号・20年44号・26年14号・30年7号〕)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び会計別の配分は、それぞれ市長、議長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者がこれを定める。
(本条…一部改正〔平成19年条例36号・21年17号〕)
第4条 本市において、災害その他緊急を要する事業又は業務を施行するため必要あるときは、第2条の規定にかかわらず、臨時にその定数を超えて職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の定数については、当該事業予算の範囲内において任命権者がこれを定める。
(1項…一部改正〔平成19年条例36号〕)
(定数外)
第5条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外(以下「定数外」という。)に置くことができる。
(1) 併任を命ぜられた職員
(2) 他の地方公共団体その他の団体又は長期にわたる研修に派遣された職員
(3) 休職にされた職員
(4) 職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する職員
(5) 自己啓発等休業をしている職員
(6) 育児休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
(本条…追加〔平成20年条例44号〕、1・2項…一部改正〔平成26年条例17号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和8年3月13日鳥取市告示第14号鳥取市吏員定員規程は、廃止する。ただし、現に同規程第3項の規定による適用を受ける者は、なお従前の例による。
(昭和26年条例第49号から昭和53年条例第18号までの改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日条例第22号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第36号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第35号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月24日条例第44号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)