○鳥取市職員定数条例

昭和24年10月1日

鳥取市条例第10号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局、水道局並びに市立病院において常時勤務を要する職を占める一般職の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)をいう。

(本条…一部改正〔昭和61年条例7号・平成19年36号・27年7号・令和元年11号〕)

(職員定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,230人

(2) 議会の事務部局の職員 12人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(4) 監査委員の事務部局の職員 8人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 8人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 104人

(8) 水道局の職員 110人

(9) 市立病院の職員 475人

(本条…一部改正〔昭和55年条例18号・58年9号・61年7号・63年1号・平成3年4号・15号・5年22号・6年3号・16号・7年1号・8年7号・36号・9年5号・10年5号・13年33号・16年35号・20年44号・26年14号・30年7号〕)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び会計別の配分は、それぞれ市長、議長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者がこれを定める。

(本条…一部改正〔平成19年条例36号・21年17号〕)

第4条 本市において、災害その他緊急を要する事業又は業務を施行するため必要あるときは、第2条の規定にかかわらず、臨時にその定数を超えて職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の定数については、当該事業予算の範囲内において任命権者がこれを定める。

(1項…一部改正〔平成19年条例36号〕)

(定数外)

第5条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外(以下「定数外」という。)に置くことができる。

(1) 併任を命ぜられた職員

(2) 他の地方公共団体その他の団体又は長期にわたる研修に派遣された職員

(3) 休職にされた職員

(4) 職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する職員

(5) 自己啓発等休業をしている職員

(6) 育児休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

2 前項第2号から第7号までに掲げる職員が復職又は復帰をした場合において、職員数が第2条に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、定数外に置くことができる。

(本条…追加〔平成20年条例44号〕、1・2項…一部改正〔平成26年条例17号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和8年3月13日鳥取市告示第14号鳥取市吏員定員規程は、廃止する。ただし、現に同規程第3項の規定による適用を受ける者は、なお従前の例による。

(昭和26年条例第49号から昭和53年条例第18号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第36号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第35号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日条例第44号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

鳥取市職員定数条例

昭和24年10月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和24年10月1日 条例第10号
昭和24年11月24日 条例第19号
昭和24年12月21日 条例第22号
昭和25年3月29日 条例第4号
昭和26年8月10日 条例第49号
昭和26年11月2日 条例第58号
昭和27年4月7日 条例第15号
昭和27年7月31日 条例第29号
昭和27年11月20日 条例第46号
昭和28年2月27日 条例第7号
昭和28年7月15日 条例第25号
昭和28年12月15日 条例第54号
昭和29年11月13日 条例第32号
昭和30年6月8日 条例第7号
昭和30年10月12日 条例第16号
昭和31年7月12日 条例第11号
昭和31年12月26日 条例第26号
昭和32年12月27日 条例第18号
昭和35年4月1日 条例第12号
昭和37年4月2日 条例第23号
昭和37年10月10日 条例第29号
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和38年5月29日 条例第21号
昭和38年10月15日 条例第31号
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和39年10月19日 条例第46号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和40年10月15日 条例第21号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和41年10月21日 条例第28号
昭和42年1月5日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和42年10月6日 条例第26号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和43年10月1日 条例第42号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年9月30日 条例第41号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和50年12月19日 条例第48号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和52年12月23日 条例第55号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和55年4月1日 条例第18号
昭和58年6月24日 条例第9号
昭和61年3月28日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第15号
平成5年6月25日 条例第22号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年6月24日 条例第16号
平成7年3月29日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第7号
平成8年9月24日 条例第36号
平成9年3月26日 条例第5号
平成10年3月24日 条例第5号
平成13年9月28日 条例第33号
平成16年9月30日 条例第35号
平成19年6月26日 条例第36号
平成20年9月24日 条例第44号
平成21年3月27日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第14号
平成26年6月30日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第11号