○鳥取市職員の証明書に関する規程

平成3年3月8日

鳥取市訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)第1条に規定する職員(水道局及び市立病院の職員を除く。以下「職員」という。)に対し交付する鳥取市職員の証明書(以下「証明書」という。様式第1号)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 職員に対し鳥取市の職員であることを明らかにするため、本庁舎入退室用ICカード機能を有した証明書又は本庁舎入退室用ICカード機能を有しない証明書のいずれかを交付する。

(本条…一部改正〔令和元年訓令10号〕)

(職員の義務)

第3条 職員は、常に証明書を携帯していなければならない。

2 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 証明書を紛失したときは、直ちに報告し、証明書再交付申請書(様式第2号)を提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、再交付を受けた後に、紛失した証明書を発見したときは、職員は、直ちに当該証明書を返却しなければならない。

4 証明書を損傷したときは、速やかに様式第2号及び損傷した証明書を提出して、再交付を受けなければならない。

5 証明書の記載事項に変更があったときは、直ちに様式第2号及び記載事項に変更があった証明書を提出して、再交付を受けなければならない。

6 第3項及び第4項の場合において、その紛失又は損傷が職員の責めに帰すべき事由によるときは、市長は職員に対しその実費を弁償させることができる。

(3項…一部改正・4―6項…追加〔令和元年訓令10号〕)

(返納)

第4条 職員は、退職その他不要となったときは、証明書を速やかに返納しなければならない。

(登載)

第5条 職員課長は、証明書交付簿を備え付けて必要な事項を登載しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(鳥取市職員の身分証明書に関する規程の廃止)

2 鳥取市職員の身分証明書に関する規程(昭和47年鳥取市訓令第1号)は、廃止する。

(鳥取市事務決裁規程の一部改正)

3 鳥取市事務決裁規程(昭和50年鳥取市訓令第7号)別表第1の一般の項23号中「身分証明書」を「証明書」に改める。

(平成4年4月20日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成29年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和元年10月11日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年3月19日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔令和元年訓令10号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年訓令7号・29年3号・令和3年5号〕)

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鳥取市職員の証明書に関する規程

平成3年3月8日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)