○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月28日
鳥取市規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、別表第1に掲げるものとする。
2 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、別表第2に掲げるものとする。
3 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、別表第3に掲げるものとする。
(3項…追加〔平成24年規則6号〕)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第3項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された職員とする。
(2項…追加・旧4条…繰下〔平成16年規則199号〕、2項…削除・旧5条…繰上〔平成19年規則2号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(旧5条…繰下〔平成16年規則199号〕、旧6条…繰上〔平成19年規則2号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第30号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第199号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成16年規則199号〕、一部改正〔平成19年規則2号・34号〕)
団体の名称 |
財団法人鳥取童謡・おもちゃ館 財団法人鳥取県産業振興機構 財団法人鳥取市学校給食会 財団法人鳥取開発公社 |
別表第2(第2条関係)
(本表…追加〔平成24年規則6号〕)
団体の名称 |
公立学校法人鳥取環境大学 |
別表第3(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成15年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則12号〕、一部改正・旧別表第2…繰下〔平成24年規則6号〕)
団体の名称 |
鳥取県国民健康保険団体連合会 社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会 社会福祉法人鳥取福祉会 |